法人町民税とは、町内に事務所や事業所・寮等がある法人に課される税金(地方税)です。
法人町民税には「法人税割」と「均等割」があり、法人税割は、事業年度内の利益に応じて負担していただくもので、均等割は、資本金等と従業者数に応じて負担していただく税金です。
納税義務者
均等割
法人税割
町内に事務所や事業所のある人
対象
対象
町内に事務所や事業所のある公益法人または法人でない社団等で収益事業を行わないもの
対象
-
町内に寮・宿泊所がある法人で事務所や事業所がないもの
対象
-
均等割額は、次の式で求められます。
(事務所等があった月数)÷12月×税率
号 数
資 本 金 等 の 額
従業者の数
均等割税額
1号
下 記 以 外 の 法 人
50,000円
2号
1千万円
以下
50人
超え
120,000円
3号
1千万円
超え
1億円
以下
50人
以下
130,000円
4号
1千万円
超え
1億円
以下
50人
超え
150,000円
5号
1億円
超え
10億円
以下
50人
以下
160,000円
6号
1億円
超え
10億円
以下
50人
超え
400,000円
7号
10億円
超え
50人
以下
410,000円
8号
10億円
超え
50億円
以下
50人
超え
1,750,000円
9号
50億円
超え
50人
超え
3,000,000円
※(注記)資本等の金額と従業者の数は、その法人の事業年度(算定期日)の末日で判断します。
号数は、「資本金等の額」と「従業者の数」の条件をともに満たした号数になります。
例えば、「資本金等の額=50億円超」「従業者の数=50人以下」では、7号法人になります。(「資本金等の額」が50億円を超えていても9号法人にはなりません。)
法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
法人税額(国税) × 6.0%
ただし、松島町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
法人税額(国税) ÷ 全従業者数 × 松島町内の従業者数 × 6.0%
法人町民税は、それぞれの法人の定める事業年度が終了した後、2ヶ月以内に、納めるべき税額を計算して申告し、あわせて税金を納めることになります。
なお、申告期限の延長の特例を受けているときは、その月数以内に申告することになりますが、納付期限は延長されませんので、納付期限内に見込納付していただく必要があります。
申告区分
均等割
法人税割
申告と納付の期限
中間申告
(予定申告)
6ヶ月分
前事業年度の確定申告の法人税割額×6÷前事業年度の月数
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
中間申告
(中間申告)
6ヶ月分
事業年度開始日から6ヶ月の期間で仮決算により求めた額
事業年度開始日より6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告
12ヶ月分
法人税額(国税)をもとに計算した額。ただし、中間(予定)申告により納付した税額がある場合は、その額を差し引きます。
事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内
中間申告は、上表のいずれかの方法で行います。法人税(国税)の中間申告が必要でない法人は、法人町民税の中間申告を要しません。
次のような場合は、松島町財務課税務班への届出が必要です。
松島町内に法人等を設立または事業所等を設置したときは、「法人等設立・設置届出書」の提出が必要となります。
[提出書類]
松島町内に事業所等がある法人で、決算期、名称(商号)、所在地、代表者、資本等の変更または法人等の解散、休業、事業所等の閉鎖などがあったときは、「法人等異動届出書」の提出が必要となります。
[提出書類]
Q.法人を設立しましたが、法人町民税に関して、何か届出は必要ですか。
A.設立または新たに事務所等を設けた場合、「法人等設立・設置届出書」を松島町財務課税務班までご提出ください。設立後、2ヶ月以内に関係書類を添えてご提出ください。
Q.確定申告書の提出期限は、いつまでですか。
A.確定申告の提出期限は、事業年度終了後2カ月以内です。納付期限も同様となります。なお、申告期限の延長の特例を認められている法人については、延長された提出期限までに確定申告書を提出してください。ただし、納付期限は延長されませんのでご注意ください。
Q.事業年度中途で事務所等を新設した場合、均等割額の「算定期間中において事務所等を有していた月数」はどのようにすべきですか。
A.所在月数が1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数が生じたときは切り捨てして申告することになります。
例:事業年度 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
設 立 日 令和4年1月15日
この場合「算定期間中において事務所等を有していた月数」は、2月となります。
Q.決算が赤字のため法人税額が発生しませんでしたが、法人町民税の申告は必要ですか。
A.法人税額が発生していない場合でも、法人町民税の申告は必要です。赤字の場合、法人税額(国税)が0円となるため法人税割は課税となりませんが、均等割は課税になりますので申告書の提出と納付が必要になります。
Q.法人の名称や所在地、代表者などが変わったとき、届出が必要ですか。
A.法人に関する異動があった場合、「法人等異動届出書」による届出が必要となります。該当する事項を記入し松島町財務課税務班までご提出ください。
Q.会社を休業しましたが、松島町に連絡が必要ですか。
A.法人の異動(変更)届に休業の旨を記載し、必要な書類を添付して提出してください。それ以降の均等割の申告は必要ありません。ただし、事業再開後はその旨記載し、すみやかに申告手続きをおこなってください。
Q.NPO法人も法人町民税の申告や納付が必要ですか?
A.特定非営利活動法人(NPO法人)についても、法人町民税の申告及び納付が必要です。ただし、収益事業を行わない特定非営利活動法人(NPO法人)については、法人町民税(均等割)の減免制度がありますので、法人町民税減免(免除)申請書をご提出ください。
〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5703
FAX:022-353-2041