第1号被保険者として保険料を納め始めるのは、65歳になった月(65歳の誕生日の前日がある月)の分からです。
保険料の納め方は、皆さんが受給している年金の額などによって2種類に分けられます。
年金額が年額18万円以上の方は特別徴収(年金から)で納め、18万円未満の方は普通徴収(納付書など)で納めます。
※(注記)老人福祉年金、寡婦年金などについては、年金からの差し引きの対象となりません。
●くろまる前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4月・6月・8月は仮に算定された保険料を納め、10月・12月・2月は、決定した本年度の保険料額からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めます。
8月
(第3期)
10月次の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書で納めます。
●くろまる年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
●くろまる他の市区町村から転入した場合
●くろまる収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合など
●くろまる 介護保険料の納付書
●くろまる 預(貯)金通帳
●くろまる 印かん(通帳届け出印)
≪松島町指定の金融機関≫
・七十七銀行 本・支店
・仙台農業協同組合 松島支店
・石巻商工信用組合 松島支店
・ゆうちょ銀行(郵便局)
※(注記) 申し込みから口座振替開始までの月や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
特別な措置がないのに保険料を滞納していると、滞納した期間に応じて次のような措置が取られます。
保険料は、納め忘れのないようにしましょう。
1年以上
滞納すると
費用の全額を利用者がいったん自己負担し、申請により後で保険給付費が支払われる形となります。
1年6ヶ月以上
滞納すると
2年以上
滞納すると
利用者負担が1割から3割に引き上げられたり、高額介護サービスが受けられなくなったりします。
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宮城郡松島町根廻字上山王6番地の27(松島町保健福祉センター どんぐり内)
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