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就学前の児童発達支援等の無償化について

概要

令和元年(2019年)10月1日から3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

対象となるサービス

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、「満3歳になってから初めての4月1日から3年間」です。

(具体的な対象期間の例)

生年月日 無償化対象期間
誕生日が2013年(平成25年)4月2日〜2016年(平成28年)4月1日までの障がいのある子ども 2019年(令和元年)10月1日〜2020年(令和2年)3月31日
誕生日が2014年(平成26年)4月2日〜2017年(平成29年)4月1日までの障がいのある子ども 2020年(令和2年)4月1日〜2021年(令和3年)3月31日
留意事項

・利用者負担以外の費用(医療費や、食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

・幼稚園、保育所等と上記サービスの両方を利用する場合は、両方とも無償化の対象となります。

・無償化にあたり、保護者様から役場への新たな手続きは必要ありません。ご利用のサービス事業所との間で、年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。

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町民福祉課 福祉班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5706(直通)
FAX:022-353-2041(代表)

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