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バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額

平成19年度税制改正において、高齢者・障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、固定資産税にかかるバリアフリー改修工事促進税制が創設されました。
この制度により、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅にかかる翌年度分の固定資産税額が減額されることとなりました。

住宅の要件

(1)建築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅は対象となりません。)
また、併用住宅は居住部分の割合が2分の1以上必要です。
(2)令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事が行われたものであること。

居住者の要件

次のいずれかの人が居住していること。

(1)65歳以上の方
(2)要介護認定又は要支援認定を受けている方
(3)障がいのある方

改修工事の要件
次に該当するいずれかの工事を行い、補助金等を除く自己負担額が50万円を超えていること(注記)(ただし、当該工事にかかる契約が平成25年3月31日以前に締結している場合は、補助金等を除く自己負担額が30万円以上であること)

(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの設置
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸を改良する工事
(8)床表面の滑り止め化

減額の期間

当該改修工事が完了した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税が減額されます。

減額の範囲及び割合

1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税額の3分の1が減額されます。

申告の手続き

減額の要件に該当する方は、バリアフリー改修工事の完了後、3ヶ月以内に、財務課税務班に申告書を提出してください。

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財務課 税務班

〒981-0215
宮城郡松島町高城字帰命院下一19番地の1
TEL:022-354-5703
FAX:022-353-2041

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