森林の伐採について
森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、森林法第10条の8第1項の規定により、あらかじめ市町村に伐採届を提出しなければなりません。
この伐採計画の事前届出の制度は、市町村・県が伐採の行為の実態を承知することにより、適正な森林施業を確保し、森林資源の状況を把握しようとするために設けられているものです。
また、保安林を伐採しようとする場合には、事前に許可が必要となりますので各県民局・支局森林課へお問い合わせください。
なお、保安林であっても間伐の場合は届出となります。
伐採を開始する日の30日から90日前
町村役場の担当窓口(松島町は産業観光課 産業振興班です)
森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢等
保安林を除く地域森林計画対象の民有林
森林の伐採届出等について説明いたします。
伐採及び伐採後の造林届出書 届出様式.docx [ 32 KB docxファイル]
伐採に係る森林の状況報告書報告書様式.docx [ 26 KB docxファイル]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書報告書様式.doc [ 34 KB docファイル]
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