東日本大震災により被災した住宅の敷地や被災した家屋の代わりに新たに土地・家屋を取得した場合などには、申告することにより固定資産税・都市計画税の軽減措置を受けられる場合があります。
※(注記)軽減措置を受けられる被災した住宅(家屋)とは、り災証明書において半壊以上の判定を受けたものをいいます。
※(注記)住宅とは、居住の用に供する建物をいい、家屋とは建物全般をいいます。また、家屋を取り壊した場合は、「建物解体届」を提出してください。なお、法務局において滅失登記を行った場合は届出の必要はありません。
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