1. 相手方が呼出しに応じていただけない場合は、手続きは終了します。
2. 話し合いを繰り返しても合意が見込めない場合、調停不成立となります。
3. 手続きには手数料が必要です。「調停センターご利用手数料」をご覧ください。
なお、平成30年3月31日までに申込がなされたものにつきましては、手数料すべて無料にてご利用いただけます。
4. 調停の開催日時及び場所につきましては、当事者のご希望を考慮して決定します。
5. 調停の対象は、140万円以下の民事のトラブルに限ります。
例えば、お金の貸し借り、給料未払い、不法行為による損害、家賃や敷金のトラブル、交通事故、近隣トラブルなどです。
鳥取県司法書士会調停センターと は「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」に基づき、法務大臣の認証を受けたセンターです。
裁判所で行う裁判や調停とは、どう違うのですか?
当センターは、司法書士が同席立会いする当事者同士の話し合いの場です。話し合いの日時や場所を当事者自らが決められることや、原則として当事者が同席のうえ話し合いを行う点が裁判所での調停と異なります。 また、司法書士が裁判官のような立場で判断をくだすことは一切ありません。
どのようなトラブルに利用できますか?
民事に関するもので、その額が140万円以下のものに限ります。
たとえば
・お金のトラブル
・職場のトラブル
・不動産の賃貸借のトラブル
・近隣トラブル
・交通事故
などです。 紛争がこじれる前の早い段階でのご利用が効果的です。
相手方を強制的に呼び出せるのですか?
いいえ。当センターの呼び出しに応じる義務はありません。当センターでは、相手方に話し合いに応じてもらえるよう、呼びかけと説明を行います。
調停は、どこで開催するのですか?
当事者のご希望を考慮して決めます。例えば、当事者双方が県西部在住の場合、県西部で開催することが可能です。
土曜日・日曜日や夜間を希望した場合、開催は可能ですか?
可能です。極力、ご希望に沿えるよう日程調整します。
どのようにして、話し合いを進めるのですか?
当事者が、それぞれ交互に自分の考えや気持ちを話します。担当司法書士は、中立・公正な立場から話し合いを促します。
解決までにどのくらいかかりますか?
ケースによって異なりますが、1回の話し合いで解決することを目指したうえで、4回まで話し合いを重ねることができます。
相手方が話し合いの場に来ないときはどうなりますか?
どうしても相手方が話合いに応じてくれない場合は、残念ながら、不成立となります。
話し合いがまとまったときは、何かしてもらえますか?
合意書を作成します。
話し合いがまとまらないときは、どうなりますか?
残念ながら調停不成立となり、手続きは終了します。