『不動産業界の発展と、よりよい住まいの提供』を目指して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会(東京都宅建協会)は関連団体の中核となって、さまざまな事業を展開しています。
東京都宅建協会は、昭和40年に創立し、2年後の昭和42年6月、宅地建物取引業法第74条によって、東京都知事認可で設立された公益法人です。都内約1万6,000名(都内不動産業者の約60%)の会員で構成され、会員は地域に密着してよりよい住まいづくりに貢献しています。
東京都宅建協会は全国組織の公益社団法人全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)に加盟しています。傘下会員数は全国で約10万会員にも上り、宅建業者全体の約80%で組織されています。
宅建協会の会員店には、協会のシンボルマーク「ハトマーク」のステッカーが貼ってあります。住宅を「借りたい、買いたい」、「貸したい、売りたい」—そんなときは、ハトマークのあるお店にご相談ください。きっとご要望に添うご提案をいたします。
東京都宅建協会には、宅建業法第64条に基づく「公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会・東京本部」(保証協会)をはじめ、不動産物件情報の流通を担う「東京都宅建協同組合」(宅建協同組合)などの組織があります。
また、政府出資も伴う「公益財団法人不動産流通推進センター」、不動産取引に係る紛争解決の指導的な機関である「財団法人不動産適正取引推進機構」、国土交通大臣指定の不動産流通機構「公益財団法人東日本不動産流通機構(レインズ)」の設立にも参画し、不動産業界の発展に寄与しています。
2羽のハトは、会員とお客さま。
赤色は、太陽。
緑色は、大地。
白色は、取引の公正。
このハトマークが、信頼と安心の証となり、かかわるみんなを笑顔にしていく。
どのように時代が変わっても、変わることのない私たちの願いです。
東京都宅建協同組合は、1981年5月に公益社団法人東京都宅地建物取引業協会全会員のみなさまの総意によって設立された事業協同組合であり、宅地建物取引業法改正による「媒介契約制度」導入に伴い、流通の近代化を実現するため、本格的な流通機構の体制づくりを目指し、協業化組織として設立されました。
本組合は、組合員の相互扶助の基本精神に基づき、組合員のための共同事業を行うとともに、組合員の自主的な経済活動を促進し、経済的地位の向上を図ることを基本理念とし、多種多様化する組合員のニーズに即した業務支援サービスを行っております。
当組合では、組合員のみなさまの業務の効率化・迅速化を強力にバックアップするため、各種事業活動にも積極的に取り組み、推進しています。
今後も、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会と連携し、組合員のみなさまの要望に応えつつ、時代に即応した新しいサービスを具現化させるべく、さらに内容の充実と強化、組合員の経済的地位の向上を図っていく所存です。
宅地建物取引業法(以下「宅建業法)」第64条の2では、「宅地建物取引業保証協会」の指定について定められています。公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会(以下「全宅保証」)は、これに基づいて設立された保証協会で、全国の宅地建物取引業者(以下「宅建業者」)のうち約8割が加入しています。売買物件の購入者、賃貸物件の賃借人等のお客様と、会員である宅建業者のトラブルに関する苦情の解決、万一、解決されない場合の弁済業務をはじめ、宅建業務に係わる方々の資質向上を図るための研修、消費者のための不動産関連のセミナー等を実施しています。また、適正・適切な安全な取引を行うための手付金保証業務や手付金等保管業務を行っています。その他、国土交通大臣の承認を受けて、宅地建物取引業の健全な発達を図るため種々の必要な業務を行っています。