事業認定
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画像:事業認定
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公共事業に必要な土地等を収用し又は使用するときには、起業者(事業を施行する者)は、土地収用法(昭和26年法律第219号)の定めに従って「事業の認定」を受けなければなりません。
「事業の認定」を受けると、起業者は「事業の認定」を受けた範囲内にある土地等に関して、各県の収用委員会に収用又は使用の裁決を申請することができるようになります。
東北地方整備局では、東北の各県及び電力会社等が施行する公共事業について、事業認定庁として「事業の認定」に関する審査・処分を行っています。
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画像:東北地方整備局が行う「事業の認定」に関する処分の流れイメージ図
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画像:事業認定のお知らせ
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