担当:建政部計画管理課
土地収用法の事業認定の円滑化に向けた相談窓口を東北地方整備局建政部計画管理課内に開設します。
1 相談内容
相談窓口では、東北地方整備局が認定庁となる事業の起業者(東北地方整備局管内の各県等)から事業認定申請を行うにあたっての相談を承ります。
2 提出方法
相談を希望する際は下記の様式により、E-mail又はFAXにて送付してください。
【送付先】
E-mail thr-keikakukanri82※(注記)mlit.go.jp(※(注記)を@に変えて送信してください。)
FAX 022-227-4459
事業認定に係る相談様式3 回答について
相談を受けてから2週間程度を目安として、相談内容に応じた適当な方法(口頭、文書又は参考事例の送付等)により回答いたしますが、内容によってはそれ以上の期間をいただく場合等がありますのでご了承ください。
4 国土交通本省の相談窓口のご案内
東北地方整備局が認定庁とならない事業や、土地収用法一般に関する照会(土地収用法第3条各号の該当性など)については、本省不動産・建設経済局総務課土地収用管理室内に設置している相談窓口をご利用ください。
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