だいやまーく寄附の募集についてだいやまーく
公益財団法人正光会は、法人設立の目的である
「精神障碍者及び地域の公衆衛生向上の為に精神保健医療福祉に関する事業を行い、地域連携と教育研究を基盤として精神障碍者や地域住民の健康福利の増進と共生社会実現に寄与する」
を推進するにあたり、皆様からのご寄附を募集致します。
皆さまからの貴重なご寄附は、高度・専門医療機器等の整備や患者様のための病院環境整備、健康教育、公益法人としての業務運営などに有効に活用させていただきます。
皆様のご協力よろしくお願い致します。

だいやまーく公益財団法人正光会への寄附についてだいやまーく
公益財団法人正光会は、税制上の特定公益増進法人に該当します。
当法人へご寄附頂いた場合は、税制上の優遇措置を受けることができます。

だいやまーく税制上の優遇措置についてだいやまーく

にじゅうまる個人からの寄附金は、所得控除の対象となります。(所得税法第78条)
寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額 (総所得金額等の 40%相当額が限度)
【事 例】
年中の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合
20万円-2,000円=19万8,000円が、総所得金額より控除できます。
(控除額19万8,000円は、総所得金額 ×ばつ40%= 240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)

にじゅうまる企業からの寄附金は、通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。(法人税法第37条)
【事 例】
資本金が1億円、年中の所得金額が 1,000万円の場合
(A)一般損金算入限度額=
{(×ばつ2.5/1000)+(×ばつ2.5/100)×ばつ0.25=125,000 円
(B)別枠の損金算入限度額=
(×ばつ6.25/100)×ばつ0.5=500,000 円
したがって、(A)(B)の合計金額((A)+(B)=625,000円)の損金算入が認められます。


だいやまーくお願いと注意だいやまーく

税制は毎年のように改正されますので、最新の状況については、税務署にお尋ねになるか、国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp)でご確認のほどお願いいたします。

(注記)当サイトに記載されている情報は、必ずしも最新のものでない可能性がございます。

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