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行政手続法及び三重県行政手続条例の施行に関すること。
行政手続法(平成5年法律第8号)及び三重県行政手続条例(平成8年三重県条例第1号)は、県の行政運営における公正の確保と透明性を向上させ、県民の方の権利利益の保護に資することを目的として、県が、法律・政令や条例・規則に基づいて、次のような処分などを行う場合の手続を定めています。