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・設立するとき
・解散するとき
・規則を変更するとき
・登録免許税の非課税証明について
・規則の謄本の交付申請について
・事務所備付け書類(写し)の提出について
・代表役員等を変更したとき
宗教法人に関して、よくある質問とその答えをまとめました。
なお、毎年度提出いただく必要がある事務所備付け書類についてはこちらをご覧ください。
A.宗教法人法は、宗教活動の自由を最大限に保障するため、所轄庁の関与を極力少なくし、法人の管理、運営等は、当該法人の自主性、自律性に委ねることを基本としています。このため、所轄庁の権限も限られており、内部紛争等の調停など行うことは、憲法の信教の自由、政教分離の精神に反する結果を生じるおそれがあります。
A.代表役員(代務者)は宗教法人登記の登記事項のため、法務局で変更登記を行なってください。その際、登
記簿抄本(登記事項証明書)を取得し、代表役員(代務者)変更届に添付し、県へ提出してください。(変
更届の様式はこちら)
なお、責任役員は、登記事項ではないため、代表役員(代務者)のような手続きは必要ありません。ただし、事務所備え付け書類である責任役員名簿を整理しておいてください。
日付 | 表題 | 所属 |
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令和07年07月09日 | 外来カミキリムシ類に係る対策の推進について | 文化振興課 |
令和07年06月04日 | マイナンバーカード活用等に向けた積極的な周知のご協力について | 文化振興課 |
令和07年05月26日 | 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う事務の取扱いについて | 文化振興課 |
令和06年06月12日 | マイナンバーカードの積極的な取得と利活用について | 文化振興課 |
令和06年06月10日 | クビアカツヤカミキリに対する注意喚起等の依頼について | 文化振興課 |
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