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三重県食の安全・安心の確保に関する条例

三重県では、県民が豊かな食生活を通じて健康に暮らしていくため、関係者が協力して食の安全・安心確保に取り組むことを目指して「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」を制定しました。

条例・施行規則

三重県食の安全・安心の確保に関する条例(令和3年3月改正)(PDFファイル 40KB)
三重県食の安全・安心の確保に関する条例施行規則(令和3年5月改正)(PDFファイル 14KB)
様式(施策の提案、自主回収、勧告他)(令和3年5月改正)(PDFファイル 25KB)
自主回収について…自主回収着手報告書(第3号様式)/ 自主回収終了報告書(第4号様式)

基本方針

三重県食の安全・安心確保基本方針

条例第十条に基づき、食の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進するために定めた基本的な方針です。(平成15年1月に策定された「三重県食の安全・安心確保基本方針」を条例制定に伴って見直しました。)

行動計画

三重県食の安全・安心確保行動計画

基本方針に基づく年度計画です。 基本方針の「基本的方向」「実施すべき施策」に沿って具体的な取組を毎年度策定しています。

年次報告

食の安全・安心確保に関して実施した施策に関する年次報告書

条例第八条の規定に基づき、県が実施した施策等の状況についてとりまとめました。


食の安全・安心確保推進体制

三重県食の安全・安心確保のための検討会議

条例第二十八条に基づき設置された知事の附属機関です。委員は消費者や食品事業者、学識経験者等で任期は2年です。基本方針や食の安全・安心の確保に関する施策等について調査審議します。

三重県食の安全・安心確保推進会議

条例第十一条及び基本方針IVに基づき設置されています。危機管理統括監を委員長とし、県の関係部署職員で構成されています。基本方針の策定及び変更、食の安全・安心確保にかかる施策の推進に関すること等についての事務を所掌します。

条例に基づく提案等

食の安全・安心に関する施策の提案(条例二十一条)

皆さんのご意見を県政に反映させることができます 。

出荷の禁止(条例第二十三条)

食品衛生法で規制されない「出荷」を禁止することにより、県民の健康への悪影響を未然に防止し、食の安全・安心の確保を図ります。

自主回収の報告(条例第二十四条)

県内の特定事業者が条例の規定する理由により自主回収に着手した場合、所定の様式により県に報告する必要があります。県は、その内容をホームページ等を通じて県民に情報提供します。

食品等の自主回収情報はこちら


その他、条例に関すること

県議会

平成20年6月13日条例案提出、平成20年6月17日可決

にじゅうまる検討会

食の安全・安心の確保に関する条例検討会(平成19年12月〜平成20年6月)
三重県食の安全・安心の確保に関する条例検証検討会(平成25年12月〜平成26年2月)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154
ファクス番号:059-223-1120
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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