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令和07年07月25日

家畜衛生班の業務

家畜保健衛生

県内5カ所にある家畜保健衛生所の運営・管理を行っています。各家畜保健衛生所では獣医師が、家畜(牛、馬、豚、鶏、山羊、めん羊、蜜蜂など)を病気から守るため、検査や防疫業務を行っています。さらに、安全な畜産物生産のために、生産者への衛生指導なども行っています。

三重県の家畜保健衛生所

獣医事

獣医師法及び獣医療法に基づき、各家畜保健衛生所と連携して、飼育動物の診療施設の適正化のための業務を行っています。

獣医師法第22条の届出について

獣医師法第22条の届出は、獣医師の分布、就業状況、異動状況等を的確に把握するため、2年ごとに行われており、獣医師にはその届出が義務付けられています。西暦の偶数年が届出年にあたりますので、その年の12月31日現在の状況を農林水産省令で定める様式(第6号様式)に記入して、翌年の1月31日までに住所地を管轄する都道府県に提出してください。住所が三重県内の方の提出先は以下のとおりです。

最寄りの家畜保健衛生所(上にリンクがあります)
・三重県農林水産部家畜防疫対策課
〒514-8570 三重県津市広明町13番地(三重県庁6階)
TEL:059-224-2544 FAX:059-223-1120
Email:tikubou@pref.mie.lg.jp

届出様式

関連リンク

動物薬事

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づき、各家畜保健衛生所と連携して動物用医薬品等の適正な流通のための監視業務を行っています。

動物用医薬品等の販売に関する申請・届出は各家畜保健衛生所において、受け付けています。
(注記)リンク先から、「分類別で探す」→「動物用医薬品販売関連」で申請様式のダウンロードができます。

飼料の安全性確保

飼料の安全性確保及び品質の改善に関する法律に基づき、畜産農家や飼料販売業者等における指導を実施しています。畜産農家や飼料販売業者等には牛などの反芻動物への給餌が認められているA飼料が適正に使用されるていることを監視しています。
(注記)上記、動物薬事に貼ってあるリンク先から、「分類別で探す」→「飼料販売業・飼料添加物販売業関連」で
届出様式のダウンロードができます。

BSE・疾病対策

BSE特別措置法に基づき、死亡牛のBSE検査を実施しています。死亡牛を検査することにより、農場内にBSE感染牛がいないか目を光らせています。なお、三重県内の検査では感染牛がいないことを確認しています。 また、家畜伝染病予防法に基づき、口蹄疫等の家畜伝染病発生を予防するため、県内畜産農場の指導を行っています。

(注記) 国内への口蹄疫等疾病侵入防止対策(水際検疫)にご協力をお願いします。

肉製品などのおみやげについて(手荷物、国際郵便、宅配便としての持ち込み)(動物検疫所)

家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために〜海外へ旅行される方へのお願い〜(動物検疫所)

鳥インフルエンザ対策

家畜伝染病予防法に基づき、農場内において鳥インフルエンザ等の診断や予防指導を実施しています。県内養鶏場において鳥インフルエンザ感染の有無をモニタリング検査により監視しています。県内の15養鶏場における毎月1回のモニタリング検査などを実施し、本病感染の有無を常に監視しています。また、本県で発生した場合の備えとして防疫訓練を実施しています。

家畜の取扱いについて

家畜保健衛生所が行う農場での業務においての家畜の保定を中心とした「家畜の取扱い」について危機管理と労働安全衛生の視点から注意事項をまとめています。

家畜の取扱いについて (PDF 832KB)

三重県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書について

三重県では、獣医療を安定的に提供する体制の整備を図るため、獣医療法第11条に基づき、令和7年3月、「三重県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(令和6年度〜令和12年度)」を作成しました。

三重県における獣医療を提供する体制の整備を図るための計画書(PDF961 KB)

三重県飼養衛生管理指導等計画

・本計画は、家畜伝染病予防法第12条の3の4に規定する飼養衛生管理指導等計画を定めるものです。
・本計画の計画期間は、令和6年度から令和8年度までとします。
・本計画は、県内の情勢の変化、関連法令の改正等により、必要に応じ変更するものとします。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 家畜防疫対策課 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2544
ファクス番号:059-223-1120
メールアドレス:tikubou@pref.mie.lg.jp

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