家畜の伝染性疾病の侵入を防止するために 〜海外へ旅行される方へのお願い〜
現在、世界各国で口蹄疫、鳥インフルエンザ等の家畜の悪性伝染病が発生しています。
また、平成30年8月、アジア地域で初めて中国においてASF(アフリカ豚熱)の発生が確認され、ベトナム、モンゴル、カンボジア、韓国等でも発生が確認されています。
家畜の悪性伝染病が日本に侵入すると、国内の畜産業に甚大な被害をもたらすのみならず、侵入した地域の社会経済活動にも大きな影響を及ぼします。
家畜の悪性伝染病が発生している国や地域へ渡航する場合は、畜産関連施設、生鳥市場等への立ち入りや、家畜への接触を避けるようご協力をお願いします。
中国等において発生しているASFの侵入防止への対応は「アジアで発生しているASFへの対応」のページをご覧ください。
海外における家畜の伝染性疾病の発生状況
海外における口蹄疫、ASF、鳥インフルエンザ等の発生情報については、こちらをご覧ください。空港・海港における水際対策
動物検疫所では、家畜の伝染病の侵入を防止するため、空港・海港において以下の水際対策を行っています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
羽田国際空港(PDF : 317KB) 、成田国際空港(PDF : 1,290KB) 、中部国際空港(PDF : 836KB) 、関西国際空港(PDF : 1,257KB) 、新千歳空港(PDF : 503KB) 、福岡空港(PDF : 783KB) 、那覇空港(PDF : 431KB)
畜産物の日本への違法な持込みの防止
海外へ旅行される際は、日本を出発する前に肉製品の持ち込みについてご確認ください。
2019年4月22日から、海外からの畜産物の違法な持込みへの対応を厳格化しています。
- 海外から旅客が持ってきた畜産物について、任意放棄の有無にかかわらず、違法な持込みには厳正に対処しています。
- 手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になりえます。
- 輸入検査の手続でパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
- 悪質な輸入事例については、警察に通報しています(これまでの逮捕事例はこちら )。
家畜伝染病予防法が改正され、2020年7月1日から
- これまで最高100万円の罰金が、最高300万円に引き上げられました。
- 肉製品などの畜産物を違法に持ち込んだ場合、300万円以下(法人の場合5000万円以下)の罰金又は3年以下の拘禁刑が科せられます。
- 動物検疫所の職員は、携帯品中の肉製品などの畜産物の有無について質問するとともに、検査を行うことができます。
- また、違法に持ち込まれた肉製品などの畜産物を廃棄する権限を持ちます。
- 違法な肉製品などの畜産物の持ち込み等により、逮捕された人もいます。
- 税関に提出する申告書には、肉製品、動植物所持についての質問項目があります。正しく申告してください。
- 手荷物の中に、輸入申告のない肉製品などの畜産物が確認された場合、罰則の対象になります。
- 輸入検査の手続きでパスポートや搭乗券の情報を記録するため、検査に時間を要することがあります。
警察庁指定広域技能指導官を招いた、入国者に対する口頭質問スキルアップ研修を実施しました。
2020年7月の家畜伝染病予防法改正により、手荷物中に検査対象物が含まれているか入国者に家畜防疫官が質問できることが規定されました。この改正を踏まえ、動物検疫所は家畜防疫官の口頭質問及び違法物品の摘発技術向上に資するため、大阪府警の協力を受け、口頭質問スキルアップ研修を実施しています。
訪日外国人の回復に向けて、警察庁指定広域技能指導官を講師に招き、2021年2月26日に関西国際空港において1回目、2022年12月6、7日に羽田国際空港において2回目を実施しました。
研修にて研鑽を積んだ職員は全国のそれぞれの現場で講習や個別指導等を実施し、口頭質問技術の全所的な底上げに努めています。
引き続き、関係機関の協力も得ながら家畜防疫官の口頭質問技術を向上させていきます。
【お知らせ】家畜伝染病予防法の違反事案への対応の厳格化について
広報資料(リーフレット、ポスター等)のページへ
動植物検疫探知犬による手荷物の探知
手荷物や外国からの郵便物の中から、動物検疫の対象となる肉製品等を嗅ぎ分けて発見する動植物検疫探知犬を導入しています。
入国時の質問
牧場や畜産農家などの畜産関連施設に立ち寄った際に着用していた衣類、靴や使用された器具等の携帯の有無等について、動物検疫所職員(家畜防疫官)が入国者に対して質問を行います 。
質問は、口蹄疫、ASF等の疾病の発生国・地域から入港する航空機や船舶内の放送、旅客ターミナル内の案内放送や動物検疫所職員による口頭での質問などにより行っています。
肉製品等のモニタリング検査
動物検疫所では家畜の病気の発生国から持ち込みできず、不合格となった肉製品等について病原学的検査を実施しており、鳥インフルエンザウイルスやアフリカ豚熱ウイルスが検出された事例もあります。このため、農林水産省では関係国政府機関、航空会社等に情報提供して、引き続き、携帯品による不正持ち込みの防止を強く要請していくこととしています。
携帯品により持ち込まれ輸入検査不合格となった肉製品等の病原学的検査結果(更新日:2025年6月11日)
検査結果一覧(PDF : 81KB)
中国及びフィリピンから持ち込まれた畜産物からアフリカ豚熱のウイルスが分離されました。
2018年8月、アジア地域で初めて中国でアフリカ豚熱が発生し、ベトナム、モンゴル、カンボジア、韓国、フィリピン等でも発生が確認されています。動物検疫所では、これらの地域からの旅客携帯品への検査対応を強化しています。詳しくはこちらの「アジアで発生しているASFへの対応」ページをご覧下さい。
靴底消毒
海外からの旅客便が到着する空港・海港において、靴底消毒を実施しています。ご協力をお願いします。
※(注記)消毒マットは滑りやすくなっているのでご注意ください。
靴底消毒用のマット
靴底消毒用マットへの消毒薬の散布
靴底消毒の様子
動物検疫カウンター
- 海外で畜産関連施設へ立ち入られる方へ
畜産農家などの畜産関連施設、生鳥市場等へ立ち入ったり、家畜に接触した場合は、家畜の伝染病の病原体が人や物に付着しているおそれがありますので、日本に到着した際に、税関検査場内の動物検疫カウンターにお立ち寄りください。
なお、海外から入国後1週間は畜産関連施設へは立ち入らないようにしてください。
詳しくは、農林水産省のホームページをご参照ください。
飼養衛生管理基準について(外部リンク)
<飼養衛生管理基準>
日本語・英語・中国語・韓国語 日本語・英語・タイ語・ベトナム語 - 海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方へ
家畜伝染病の国内への侵入を防ぐために、以下の点にご注意ください。
1.肉類を日本国内に持ち込まない
2.海外の家畜に触れない
詳しくは、農林水産省のホームページをご参照ください。海外から日本の農場に来る技能実習生や受け入れる方への情報(外部リンク)
- 海外から土等が付着した靴などを持参される方へ
スポーツシューズ(ゴルフシューズ等)やトレッキングシューズなどは、あらかじめ土等を落としてきてください。
また、これらの靴をバッグ等に収納して海外から持参される場合は、日本に到着した際に、税関検査場内の動物検疫カウンターにお立ち寄りください。
広報キャンぺーン
輸出入検疫制度や動物検疫所の活動を広く知っていただくため、大型連休等の人や物の移動が増える時期に、各空港や海港で広報キャンペーン を実施しています。
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