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液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設の許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等について様々な規定があります。
このページでは、保安機関の認定(三重県内の販売所の事業の一般消費者等についてのみ保安業務を行う場合に限る)に関する行政手続きについて、記載しています。なお、複数の都道府県の販売所の事業の一般消費者等について保安業務を行う場合は、経済産業大臣の登録ですので、経済産業省中部近畿産業保安監督部までご相談ください。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
三重県内の販売所の事業の一般消費者等についてのみを対象として保安業務を行おうとする場合、三重県知事の認定を受けなければなりません。あらかじめ、認定申請手続きにより、認定を受けてください。
5年ごとに、認定の更新申請が必要です。認定が満了する30日前までに認定更新申請を行ってください。
【電子申請(認定申請、クレジットカード払い)】 電子申請へ
【電子申請(認定更新申請、クレジットカード払い)】 電子申請へ
| 添付書類 | 備考 |
|---|---|
| 1保安業務計画書 Word / PDF 1)保安業務資格者数及び機器数の算定 Excel 2)保安業務資格者等一覧表 |
「保安業務資格者数及び機器数の算定」 |
| 2一般消費者等の範囲を示した図面 | 緊急時対応を行うときのみ |
| 3損害賠償の支払能力を証する書面(付保証明書等) | |
| 4役員及び規則第33条に定める構成員の説明書 | 法人のみ |
| 5保安業務以外の業務の種類等の説明書 (会社概要等) |
|
| 6法人の定款及び登記事項証明書 | 法人のみ |
| 7誓約書 |
認定申請:34,000+6,900×(新たに行う保安業務区分の数) 円:三重県収入証紙
認定更新申請:14,000+6,900×(保安業務区分の数) 円:三重県収入証紙
三重県知事に認定を受けた保安機関は、保安業務規程を定め、三重県知事の認可を受けなければなりません。
保安業務規程を定めたときや保安業務規程を変更しようとするときは、三重県知事に認可の申請をしてください。
【電子申請(認可申請)】 電子申請へ
【電子申請(変更認可申請)】 電子申請へ
・保安業務規程
・認定申請の1保安業務計画書
事業報告様式・販売事業者兼業用(令和6年度版): Word / PDF
事業報告様式・受託保安機関用(令和6年度版): Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
三重県知事の認定を受けた保安機関は、一般消費者等の数が認定又は認可の範囲を超えて増加しようとするときは、あらかじめ、三重県知事の認可が必要です。
【電子申請(クレジットカード払い)】 電子申請へ
認定申請の
1保安業務計画書
2一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行うときのみ)
3損害賠償の支払い能力を証する書面(付保証明書等)
三重県知事の認定を受けた保安機関は、一般消費者等の数が認定又は認可の範囲を超えて減少したときは、遅滞なく、三重県知事へ届出が必要です。
【電子申請(認可申請)】 電子申請へ
変更の内容を記載したもの(必要に応じて)
三重県知事の認定を受けた保安機関は、下表の事項を変更したとき、遅滞なく、三重県知事へ届出が必要です。
なお、変更内容によっては、事前に保安業務規程の変更認可の手続きが必要です。
【電子申請】 電子申請へ
| 変更内容 | 備考(添付書類等) |
|---|---|
| 氏名又は名称及び所在地並びに法人にあっては代表者の氏名 | 登記事項証明書の写しの添付をお願いします。(法人に限る。) |
| 保安業務を行う事業所の名称又は所在地 |
緊急時対応を行う事業所であって、その所在地を変更した場合、認定申請の2一般消費者等の範囲を示した図面を添付ください。 |
認定行政庁変更届様式: Word / PDF (様式は下表の2になったとき用です。)
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は下表の2になったとき用です。)
| 変更内容 | 備考 |
|---|---|
|
1 経済産業大臣の認定を受けた者が、三重県内の販売所の一般消費者等のみが保安業務の対象となったとき |
経済産業省の窓口に認定行政庁変更届の手続きをしてください。 |
| 2 三重県知事の認定を受けた者が、他の都道府県の区域内に販売所の一般消費者等が保安業務の対象となったとき | 三重県の窓口で認定行政庁変更届の手続きをしてください。 経済産業省または他の都道府県・指定都市の窓口で新規の認定申請の手続きをしてください。 |
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は承継届書(乙)用です。)
| 承継のパターン | 手続きの概要 |
|---|---|
|
承継先または承継元に、三重県所管の事業者とともに、経済産業大臣所管又は他都道府県もしくは指定都市所管が含まれる場合 |
承継届(甲)を経済産業省の窓口に提出してください。 承継届(乙)を三重県の窓口に提出してください。 なお、他都道府県もしくは指定都市所管が含まれるときは、当該都道府県もしくは指定都市の窓口に承継届(乙)を提出してください。 |
| 承継先及び承継元が三重県所管の事業者のみの場合 又は承継元が三重県所管の事業者のみで、承継先が未登録の事業者の場合 |
承継届(甲)を三重県の窓口に提出してください。 |
・事業の全部譲渡があったことを証する書面
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・次のいずれかの証明書
相続同意証明書(相続人全員分の同意証明書): Word / PDF
相続証明書(相続人全員から同意が得られない場合): Word / PDF
・合併したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業の全部承継があったことを証する書面
・分割したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業承継証明書: Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ (電子証明書による署名が必要です。)