このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
( 用語の説明 )
◎にじゅうまる骨格予算
地方自治体の予算は年度開始前に議会の議決を経る必要がある(地方自治法第211条)が、新年度に首長
選挙があり政策的経費を予算に計上することが馴染まない場合等に、政策的経費の計上を避けて予算編成を行
う。これを慣例的に骨格予算といい、補正予算で政策的経費を改めて計上することを肉付けという。
◎にじゅうまる普通会計
地方自治体ごとに各会計の範囲が異なり、財政比較や統一的な把握ができないため地方財政統計上統一的に
用いられる会計。一般的には公営事業会計以外のものを一つの会計としてまとめたものをいう。
※(注記) 一般会計・特別会計
特別会計は、特定の事業を行う等、一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合において設置する
会計(地方自治法第209条)で、それ以外の広く一般に歳入歳出を管理する会計を一般会計という。
※(注記) 公営事業会計
特別会計のうち、
(a) 水道、病院、下水道などの公営企業会計
(b) 自転車競走、モーターボート競走などの収益事業会計
(c) 国民健康保険事業会計
(d) 後期高齢者医療事業会計
(e) 介護保険事業会計 等を指す。