このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。


現在位置:
  1. トップページ >
  2. 健康・福祉・子ども >
  3. 医療 >
  4. 難病 >
  5. 難病対策 >
  6. 難病 >
  7.  難病法に基づく医療費助成制度について(医療機関関係者の方へ)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 健康推進課  >
  4.  疾病対策班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和07年04月01日

難病法に基づく医療費助成制度について

1.医療機関関係者の方へ

平成26年5月30日付けで、「難病の患者に対する医療等に関する法律」(難病法)が公布されました。
法律の成立を受けて、平成27年1月1日から、新しい医療費助成制度が始まりました。

→厚生労働省のHPへリンク(外部リンク)
厚生労働省【難病対策】
概要[PDF]
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)[PDF]
法案審議の際に付された附帯決議 [PDF]
厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会
「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について


(注記)令和5年10月1日から、医療費助成の支給開始日は「診断年月日(又は軽症者特例の基準を満たした日の翌日)」へ遡ることが可能になりました。また、臨床調査個人票に「診断年月日」欄が追加されました。
詳細については、こちら(PDF)をご覧ください。


(注記)令和6年4月1日から、既存指定難病のうち、191疾病の診断基準及び重症度分類が改正されるとともに、すべての疾病の臨床調査個人票が改正されました。
新しい診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票についてはこちらをご覧ください。⇒厚生労働省HP(リンク)


(注記)令和7年4月1日から、既存指定難病のうち、一部疾病の疾病名変更及び臨床調査個人票の軽微な訂正が行われました。
新しい診断基準及び重症度分類、臨床調査個人票についてはこちらをご覧ください。⇒厚生労働省HP(リンク)

月額自己負担限度額について

新しい医療費助成制度においては、医療保険の患者負担割合が3割から2割に軽減されます。また、同月に利用した医療費(入院・外来・調剤・訪問看護の自己負担)を合算していき、月額自己負担上限額を超えた分が医療費助成の対象となります。詳しくは下記をご覧ください。
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(指定医療機関)[PDF]
指定医療機関へのお願い(自己負担上限額管理票の記載方法について)[PDF]
(注記)自己負担上限額に達した後も、医療費総額が50,000円を超えるまでは、受診した際に、医療費総額のみを記載し、その他の欄は線を引くようお願いします。

自己負担上限額管理票の記載スペースが不足する場合は、各保健所へお申し出いただくかこちらから印刷してください。⇒特定医療費自己負担上限額管理票[PDF]

指定医療機関の方から寄せられているご質問について

指定医療機関の方から寄せられているご質問について(Q&A)[PDF]

特定医療費を受ける医療機関について

「難病法に基づき指定された指定医療機関」であれば、医療費助成の対象となります。
ただし、受給者証の病名欄に記載されている指定難病及び当該指定難病に附随して発生する傷病に対する医療のみが助成の対象です。受給者証に記載されている病名、疾病に関連しない医療や保険診療外の医療等は助成対象となりませんので、ご注意ください。

2.「指定医」「指定医療機関」の手続きについて

新しい医療費助成制度においては、支給認定申請の際に必要な「臨床調査個人票」(診断書)は「指定医」が記入し、認定患者の治療については「指定医療機関」(病院、診療所の他、薬局、訪問看護ステーション等も対象になります。)が行うものと規定されています。指定を受けていない医師の診断書は支給認定申請時に無効であり、また、指定を受けていない医療機関等での医療費については助成対象外となります。
つきましては、指定を受けようとされる方及び医療機関等におかれましては、申請書及び必要書類を提出していただきますようお願いします。

「指定医」の申請について

「指定医」の要件等について

「難病指定医」
要件:疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、関係学会の専門医の認定を受けていること。(研修の受講は
不要)または、疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県等が実施する指定医の研修(指定難病
の診断又は治療に関する一般的知識及び専門的知識を修得するためのもの)を修了していること。
職務:医療費助成の支給認定に必要な診断書(臨床調査個人票の新規用及び更新用)を作成すること。
指定の有効期間:5年毎の更新制とする。

「協力難病指定医」
要件:疾病の診断又は治療に5年以上従事した経験があり、都道府県等が実施する指定医の研修(指定難病の診断又は
治療に関する一般的知識を修得するためのもの)を修了していること。
職務:医療費助成の支給認定に必要な診断書(臨床調査個人票の更新用に限る)を作成すること。
指定の有効期間:5年毎の更新制とする。

難病指定医・協力難病指定医研修について

厚生労働省のオンライン研修サービスを活用して、研修を実施しています。
くろまる受講対象者
(1)新たに難病指定医の指定を希望する方で、厚生労働大臣が定める認定機関が認定する「専門医」の資格を有しない方
(2)新たに協力難病指定医の指定を希望する方
(3)研修修了により既に指定を受けている方(「24T」から始まる指定医番号をお持ちの方)で指定の更新を希望する方
(注記)専門医資格で指定を受けている方(「24S」から始まる指定医番号をお持ちの方)は、更新申請時に引き続き専門医
資格をお持ちであれば研修を受講する必要はありません。
(4)既に協力難病指定医の指定を受けている方(「24C」から始まる指定医番号をお持ちの方)で指定の更新を希望する方

くろまる研修受講の流れ
(1)以下のURLにアクセスしてください
https://nanbyo-shiteii.mhlw.go.jp/register/
(厚生労働省の指定医オンライン研修ユーザー登録用の画面に移動します)
(2)ユーザー登録申請画面で、下記の情報を登録してください。
・ログインID(1〜100文字の任意のIDで結構です。)
・パスワード(半角6〜200文字の任意のパスワードで結構です。)
・医療機関名
・姓
・名
・自治体
・医籍登録番号
・医籍登録年月日
・メールアドレス
・メールアドレス(確認用)
(3)ご登録のメールアドレスに、メールタイトル「ユーザー登録が完了しました」が届きますので、メール本文に記載の「ログインURL」にアクセスしてください。
(4)ご自身で登録したログインIDとパスワードを入力し、ログインしてください。
(5)研修を修了されましたら、指定医オンライン研修システムで「研修修了書」をダウンロードし、その他必要書類と合わせて難病指定医、協力難病指定医の新規・更新申請をしてください。
(注記)指定医オンライン研修のサービスの使用方法の詳細については以下のマニュアルをご覧ください。
難病オンラインサービス使い方ガイド(PDF:1,255KB)

更新の手続きについて

難病法における「難病指定医」または「協力難病指定医」の指定の期間は5年間です。
指定有効期間内に更新手続きを行わない場合は効力を失います(臨床調査個人票を作成していただくことができません)。
更新申請は、有効期間終了の6が月前から受付を行います。
*現在、難病指定医、協力難病指定医の方は、更新時期が近づきましたら県に登録されている主たる勤務先あて更新手続きのご案内をお送りしますので、引き続き指定をご希望の場合は更新手続きをお願いいたします。

申請書類について

以下の書類をご準備いただき、提出をお願いします。

なお、指定医の指定に係る申請と併せて、難病・小慢データベースの利用を申請される場合には、【難病・小慢データベース(診断書のオンライン登録)について】を御確認ください。

指定医 申請書、添付書類等

1.難病指定医等指定申請書兼履歴書

[PDF] [Word] [記入例]

【添付書類】
1医師免許証の写し
2専門医の資格を証する書面又は研修の課程を修了したことを証する書面の写し

(注記)厚生労働大臣が定める認定機関が認定する専門医の資格一覧はこちら

2.指定医変更届

[PDF] [Excel]

(注記)新たに専門医資格を取得された場合はこちらの様式を使用し、専門医の資格を証する書面を添付して提出してください。

3.難病指定医等指定申請書(更新)

[PDF] [Word] [記入例]

【添付書類】
1専門医の資格を証する書面の写し
2難病指定医の指定にかかる研修の課程を指定期間内に修了したことを証する書面の写し
3医籍登録番号及び医籍登録年月日に変更がある場合は、医師免許の写し

*上記12はいずれかの書類を添付してください。
4.指定医辞退届 [PDF] [Excel]

小児慢性特定疾病については様式等が異なりますのでこちらをご確認ください。⇒小児慢性特定疾病ページ

提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県医療保健部 健康推進課 疾病対策班 あて

指定された場合には、指定通知を送付します。「指定医」については5年毎に更新を行う必要があります。
また、申請事項に変更があった場合には、変更届が必要です。変更届を提出いただいた場合、変更後の指定通知は改めて送付いたしません。公表事項の修正をもって受理とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

「指定医療機関」の申請について

指定医療機関の要件等について

(1)次の医療機関等であること。
・保険医療機関
・保険薬局
・健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
・介護保険法第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者
(同法第8条第4項に規定する訪問看護を行う者に限る。)
・介護保険法第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者
(同法第8条の2第4項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)
(2)法第14条第2項で定める欠格事項に該当していないこと。

更新の手続きについて

難病法における「難病指定医療機関」の指定の期間は6年間です。
指定有効期間内に更新手続きを行わない場合は効力を失います(患者さんが特定医療費の受給者証を利用していただくことができなくなります)。
更新申請は、有効期間終了の6が月前から受付を行います。
*現在の難病指定医療機関へは、更新時期が近づきましたら県に登録されている所在地あて更新手続きのご案内をお送りしますので、引き続き指定をご希望の場合は更新手続きをお願いいたします。

申請書類について

以下の書類をご準備いただき、提出をお願いします。
(注記)法人化、法人変更などで医療機関コードが変わる場合は、変更届ではなく、変更前の開設者の辞退届と新たな開設者の指定申請書が必要です。

指定医療機関 申請書
1.指定医療機関指定申請書

[PDF] [Word] [記入例]

2.指定医療機関変更届 [PDF] [Word]
3.指定医療機関指定更新
申請書
[PDF] [Word] [記入例]
4.指定医療機関辞退届

[PDF] [Excel]

(注記)指定医療機関の指定を辞退するときは、1か月以上の予告期間を設けて提出してください。

小児慢性特定疾病については様式等が異なりますのでこちらをご確認ください。⇒小児慢性特定疾病ページ

提出先
〒514-8570
三重県津市広明町13番地
三重県
医療保健部 健康推進課 疾病対策班 あて

指定された場合には、指定通知を送付します。「指定医療機関」については6年毎に更新を行う必要があります。
また、申請事項に変更があった場合には変更届が必要です。変更届を提出いただいた場合、変更後の指定通知は改めて送付いたしません。公表事項の修正をもって受理とさせていただきますのであらかじめご了承ください

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 健康推進課 疾病対策班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2334
ファクス番号:059-224-2340
メールアドレス:kenkot@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

お求めの情報は充分掲載されていましたか?
このページの内容や表現は分かりやすかったですか?
この情報はすぐに見つけられましたか?
ページID:000046800

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /