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三重県内で、屋外広告業を営む場合には、三重県知事の登録を受ける必要があります。無登録業者には、刑事罰が科せられることがあります。また、三重県では、屋外広告業者の違反行為に対する行政処分(不利益処分)に関し、「屋外広告業者等に対する監督処分及び措置に関する要綱」 (平成27年4月1日施行)を定めています。
県では原則として、行政処分(不利益処分)を行う前に、まず、違反者に対して、違反状態を自ら解消していただくために、指導、助言、勧告等の行政指導を行います。(指導等は、口頭や文書により行います。)勧告に従わない場合は、勧告内容等を公表することとしています。
なお、違反広告物に対する行政指導に関しては、「屋外広告物等に関する行政指導要綱」(平成27年3月20日施行)を定めています。
行政処分(不利益処分)を公正に行うために、次の手続きを行います。
無登録業者に対しては、本要綱に従い捜査機関に通報又は告発を行います。三重県屋外広告物条例により、無登録で屋外広告業を営む行為に対しては、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金が科されます。具体的な罰則は、裁判によって確定しますが、罰金刑以上の刑に処せられるとその刑の執行が終わった日から2年間は屋外広告業の登録を受けることができません。(三重県だけでなく、全国の都道府県等で登録ができません。)
営業停止に相当する複数の違反行為がある場合、営業停止にかかる、それぞれの期間は、180日を上限に合算します。
行政処分(不利益処分)が行われた日から5年以内に再犯があった場合は、本要綱の別表3により期間が加算され処分が重くなります。
違反状態を解消した場合は、本要綱の別表3により処分を軽減する場合があります。
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第1種中高層住居専用地域等禁止地域で、看板を設置した。 90日間の営業停止※(注記)登録の取消し後、2年間は、登録をすることができません。(他の都道府県等でも登録はできません。)