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平成25年05月21日

屋外広告業者の責務

屋外広告業者は、次のことを行う必要があります。

1 業務主任者の設置 (条例第26条)

営業所ごとに業務主任者を置き、業務主任者は法令の遵守その他業務の適正な実施を確保する必要があります。

2 標識の掲示 (条例第26条の2)

営業所の店頭等に登録番号、登録年月日等を記載した標識を掲示する必要があります。

3 帳簿の備え付け (条例26条の3)

営業所ごとに帳簿を備え付け、営業に関する事項を記録しておく必要があります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 景観・屋外広告班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2748
ファクス番号:059-224-3270
メールアドレス:keimachi@pref.mie.lg.jp

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