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事業所評価加算について(令和6年度加算分)

介護予防訪問リハビリテーション事業所または介護予防通所リハビリテーション事業所においては、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、評価対象期間の翌年度に「事業所評価加算」を算定できます。
「事業所評価加算」の算定にあたっては、あらかじめ「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(体制届)の提出が必要となりますので、加算の算定を希望する場合は下記に従い届出をお願いします。

(注記)総合事業(通所型)にかかる事業所評価加算については各市町等にご確認ください。


くろまる 体制届の提出は、あくまで「エントリー」(即ち「申し出」)です。
令和6年度における事業所評価加算の算定の可否(適合・不適合)については、
県長寿介護課から、令和6年2月頃にご連絡します。

(注記)令和6年度の事業所評価加算に係る評価対象期間:令和5年1月〜12月

くろまる 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)」における「事業所評価加算
〔申出〕の有無」について、既に「あり」で届出済の場合は、自動的にエントリーされま
すので、今般の体制届の提出は不要です。

届出方法

1 届出期限

令和5年10月13日(金) (必着)

2 届出書類

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(注記)「異動(予定)年月日」は令和5年10月1日または11月1日としてください。

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス)
(注記)「事業所評価加算〔申出〕の有無」の「2 あり」にしろまるを付けてください。
他のすべての項目についても、該当するものにしろまるを付けてください。
「体制届」のページもご参照ください。

3 届出先

事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所


関係法令等

加算の要件や基準等については以下にてご確認ください。

しろまる 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準 (厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分 3介護予防訪問リハビリテーション費 ロ
・介護予防通所リハビリテーション関係部分 5介護予防通所リハビリテーション費 チ

しろまる 厚生労働大臣が定める基準 (厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分
百六の四 介護予防訪問リハビリテーション費における事業所評価加算の基準
・介護予防通所リハビリテーション関係部分
百十 介護予防通所リハビリテーション費における事業所評価加算の基準

しろまる 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄) (厚生労働省のページ)
・介護予防訪問リハビリテーション関係部分 第1 介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション関係部分 第2 介護予防通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーションについては、令和3年度介護報酬改定による改正箇所がありませ
んので、下記のページを参照してください。
事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(抄)(H30年) (厚生労働省のページ)

関連リンク

体制届 (介護給付費算定に係る体制等に関する届出)

令和3年度介護報酬改定について

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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