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居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期/後期)に作成された居宅サービス計画を対象と
して、訪問介護等18種類のサービスごとに、居宅サービス計画に位置付けられた中での「紹介率最高法人」
が占める割合(以下「割合」という。)を確認し、割合が80%を超えた場合は、県へ関係書類を提出する
必要があります。
割合が80%を超えたことについて、「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算
適用期間において、居宅介護支援費の減算を行う必要があります。
判定期間
提出期限
減算適用期間
前
期
3月1日から
同年8月31日まで
9月15日
10月1日から
翌年3月31日まで
後
期
9月1日から
翌年2月末日まで
3月15日
4月1日から
同年9月30日まで
事業所所在地を所管する県の保健所・福祉事務所に、2部提出してください。
(保健所・福祉事務所の所管する地域はこちらから。)
提出期限は、上表のとおりです。
(当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (当該サービスを位置付けた計画数)
【例:訪問介護】
(訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数) ÷ (訪問介護を位置付けた計画数)
【様式1】を作成してください。(割合に関係なく、全サービスについて記載が必要です。)
上記Iで作成した【様式1】を少なくとも2年間、事業所で保存してください。
(1)上記Iで作成した【様式1】を提出してください。
(2)割合が80%を超えたサービスについては、【様式2】を作成し、提出してください。
【様式2】では、80%を超えた理由を示してください。
(3)【様式2】で示した理由が、「利用者の希望を勘案した結果、80%を超えた場合(理由5)」に
該当するときは、【様式3】と【様式4】を作成し、【様式4】を提出してください。
【様式3】については、事業所で保管してください。後日、確認のために、写しの提出を依頼する
ことがあります。
上記II-2で提出された関係書類に基づき、減算の適用について判定のうえ、県長寿介護課から通知を行い
ます。
(1)「正当な理由」があると判断された場合、居宅介護支援費の減算は必要ありません。
(2)「正当な理由」がないと判断された場合、判定期間に対応する減算適用期間において、居宅介護支援費
の減算が必要となりますので、適正な処理をお願いします。
なお、上記I,II-1及びII-2において、事業所における確認では、割合が80%以下であったサービス
についても、後日、県から関係書類の提出を依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●くろまる 様式・記載例 (エクセルファイル)
●くろまる 「正当な理由」の判断基準及び取扱事項 (PDFファイル)
●くろまる 判定手続のフローチャート (PDFファイル)
●くろまる 留意事項 (PDFファイル)