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病院・診療所・薬局が、健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けた際には、
次の事業について、介護保険法に基づく指定があったものとみなされます。
※(注記) 通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーションは、平成21年4月の
介護保険法改正により、みなし指定の事業に追加されました。
みなし指定の事業を実施される場合は、
「保険医療機関・保険薬局 介護保険みなし指定 留意事項」をご確認のうえ、サービス種類に応じて、
次の書類をご提出ください。
【通所リハビリ(介護予防を含む)】 ⇒ 下記 1〜4 を提出
【訪問看護、訪問リハビリ、居宅療養管理指導(介護予防を含む)】 ⇒ 下記 2〜4 を提出
1 通所リハビリテーション みなし指定に係る基本情報
(添付書類) ○しろまる 事業所の運営規程
○しろまる (参考様式1) 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
⇒ 記載例
(介護老人保健施設の通所リハビリテーションを想定した記載例
ですが、病院・診療所の場合も記載の要領は同じです。)
○しろまる 従業者の資格者証、修了証等の写
○しろまる 平面図・写真方向図・写真 他
2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(令和7年4月以降)
3 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅系サービス)(令和7年4月以降)
4 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表に係る添付書類(令和7年4月以降)
みなし指定の事業においても、通常の指定を受けた事業と同様に、介護報酬の加算等の体制を変更
する場合は、算定を開始する月の前月15日までに、体制届の提出が必要です。
サービス種類と算定する加算等に応じて、上記の2〜4の書類をご提出ください。
(「体制届」のページもご参照ください。)
次の申出書を提出することにより、介護保険法に基づくみなし指定を辞退することができます。
新たに健康保険法に基づく保険医療機関又は保険薬局の指定を受けられた病院・診療所・薬局に
対しては、三重県長寿介護課から、介護保険事業の実施について照会しますので、実施しない場合は、
この時点でみなし指定を辞退されてもよろしいです。
○しろまる 指定を不要とする旨の申出書(第2号様式)
みなし指定を不要として辞退された保険医療機関又は保険薬局が、改めて介護保険事業を実施される
場合は、次の届出書をご提出のうえで、上記 「1 みなし指定の事業を実施する場合」 の要領で、
必要書類をご提出ください。
居宅療養管理指導(介護予防を含む)については、上記の1〜4の提出は不要ですので、次の届出書
のみをご提出ください。
○しろまる 介護保険事業の実施に関する届出書 (FAX可)