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令和6年度介護報酬等改定により、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容を等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。
(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、軽費老人ホーム
※(注記)地域密着型サービス事業所の取扱いについては、指定権者である市町・広域連合にご確認ください。
※(注記)従来型施設とユニット型施設が併設する施設で、医療機関との協定等を一体的に締結している場合、協定書等の写しは従来型施設またはユニット型施設のどちらか一方に添付いただければ結構です。なお、協力医療機関に関する届出書(別紙1)は事業所ごと(介護保険事業者番号ごと)に提出してください。
事業所の所在地を所管する県の保健所・福祉事務所
2部
三重県電子申請・届出システム(協力医療機関に関する届出 提出フォーム)
https://apply.e-tumo.jp/pref-mie-u/offer/offerList_detail?tempSeq=2423
毎年3月末日まで