このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
令和5年4月以降に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)」(以下「計画書」という。)の提出が必要です。
令和5年度については、様式の見直しに伴い、令和4年12月20日付けの厚生労働省老健局老人保健課からの事務連絡のとおり、令和5年4月または5月から算定しようとする場合の提出期限は、令和5年4月14日(金)17:00(4月15日が閉庁日のため)となります。期限後に提出された場合は、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。
令和5年度の計画書は、令和5年3月1日付けで厚生労働省老健局より介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示がされておりますので、下記参考資料のリンク先からダウンロードし、ご確認ください。
なお、当該計画書の提出先は各指定権者となっておりますので、市町等への提出分については、市町等の指示に従っていただきますようお願いします。
(1)別紙様式2-1 (必須)
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善
計画書(令和5年度)
(2)別紙様式2-2 (必須)
介護職員処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(3)別紙様式2-3 (介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合のみ必須)
介護職員等特定処遇改善加算(施設・事業所別個表)
(4)別紙様式2-4 (介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合のみ必須)
介護職員等ベースアップ等支援加算(施設・事業所別個表)
⇒ 入力様式 別紙様式2_計画_入力用
⇒ 記入例 別紙様式2_計画_記入例
計画書に変更が生じた場合には、届出が必要です。
1 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更
となる場合
2 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サー
ビス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3 キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
があった場合
4 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
5 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6 キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(III)を算定している場合におけるキャリアパス
要件I、キャリアパス要件II及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合
(1)別紙様式4 (必須)
添付書類は変更届(別紙様式4)「提出すべき書類」を参照してください。