このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
介護サービス費の1割を利用者が負担し、9割が介護保険から給付されます。(平成27年8月から、一定以上の所得がある65歳以上の方の利用者負担は2割に変更されます。)ただし、施設サービス費(介護保険3施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護)における食費、居住費や通所介護、通所リハビリテーションにおける食費は別途自己負担となります。
世帯内で同じ月に利用した介護サービスにかかる利用者負担額が高額になる場合は、市町への申請により、上限を超えた額が「高額介護サービス費」として払い戻しされます。
世帯内で1年間の介護保険と医療保険の自己負担合計額が高額になる場合は、市町への申請により、上限を超えた額が「高額医療合算介護サービス費」として払い戻しされます。
市町村民税非課税等の所得の低い方は市町への申請により、施設サービス、短期入所サービス費の食費、居住費の負担は上限額までの負担となり、限度額を超える分は「特定入所者介護(予防)サービス費」として介護保険から施設に支払われます。ただし、平成27年8月からは一定以上の預貯金等の資産がある場合や配偶者が市町村民税課税の場合は、対象外となります。