このページではjavascriptを使用しています。JavaScriptが無効なため一部の機能が動作しません。
動作させるためにはJavaScriptを有効にしてください。またはブラウザの機能をご利用ください。
研修内容及びお申し込みにつきましては、各登録研修機関へ直接お問い合わせください。
社会福祉士及び介護福祉士法附則第24条の規定に基づき、次のとおり公示します。
介護保険事業所及び障害福祉サービス事業所の介護職員のキャリアアップや資格取得を支援し、介護職員の「資質向上」と「定着促進」を図り、サービスの質の向上につなげるため、事業所の介護職員が喀痰吸引等研修(第1号・第2号研修)を受講する際に必要な受講料の一部を補助します。
ただし、予算の範囲内での補助であるため、全ての申請に補助できるわけではありません。
○しろまる募集期間
令和6年7月8日(月)から令和6年9月6日(金)まで
※(注記)予算に余裕がある場合は、この期間以外にも募集期間を設けることがあります。
※(注記)補助の対象期間は令和6年4月1日から令和7年3月31日までで、期間内に研修を修了する必要があります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
○しろまる介護保険事業所の職員が受講する場合(長寿介護課HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/FUKUSHI/HP/90796000001.htm
○しろまる障害福祉サービス事業所の職員が受講する場合(障がい福祉課HP)
https://www.pref.mie.lg.jp/SHOHO/HP/78557032686-01_00001.htm
平成24年4月1日から、喀痰吸引及び経管栄養の実施のために必要な知識、技術を修得した介護職員等について、一定の要件の下に、喀痰吸引及び経管栄養を実施することができるようになりました。
「実施可能な行為」
喀痰吸引その他の日常生活を営むのに必要な行為であって、医師の指示の下に行われるもの
・喀痰吸引(口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内部)
・経管栄養(胃ろう、腸ろう、経鼻経管栄養)
※(注記)具体的な行為については厚生労働省令で定めるところによる
(1)登録事業者
自らの事業の一環として、喀痰吸引等の業務を行う者は、事業所ごとに都道府県知事に登録を受ける必要があります。
登録の要件
・医師、看護職員等の医療関係者との連携の確保
・記録の整備その他安全かつ適正に実施するための措置
※(注記)具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
登録事業者の種類
・登録特定行為事業者
・登録喀痰吸引等事業者
登録事業者の公示はこちら
(2)介護職員の範囲
喀痰吸引等を行う介護職員は、次のいずれかの認定又は登録を受けた者になります。
・登録研修機関等で研修を修了し、認定特定行為業務従事者として都道府県知事が認定した者
・実地研修まで修了した介護福祉士で、修了した行為について(公財)社会福祉振興・試験センターに変更
登録を行った者(平成28年4月1日〜) New
(3)登録研修機関
たんの吸引等の研修を行う機関を都道府県知事に登録します。
登録の要件
・基本研修、実地研修を行うこと
・医師・看護師その他の者を講師として研修業務に従事
・研修業務を適正・確実に実施するための基準に適合
※(注記)具体的な要件については厚生労働省令で定めるところによる
実施時期及び経過措置
平成24年4月1日施行
(介護福祉士については平成28年4月1日施行。)
施行前に、一定の条件の下にたんの吸引等を実施している者が新たな制度の下でも実施できるために必要な経過措置が設けられた。
厚生労働省の喀痰吸引等制度に関するホームページ
施行通知(平成23年11月11日 社援発1111第1号)
喀痰吸引等研修実施要綱(平成24年3月30日 社援発0330第43号)
喀痰吸引等研修の区分の見直し(平成27年3月27日)
公布通知
Q&A
社会福祉法等の一部を改正する法律(平成28年3月31日)
公布通知
施行通知
喀痰吸引等業務を実施するには、一定の要件を満たした事業所ごとに、事業所のある都道府県に登録する必要があります。
登録事業者は、喀痰吸引等の業務ができる従事者によって以下の2つに区分されています。
1.登録特定行為事業者
認定特定行為業務従事者により、喀痰吸引等を行おうとする事業者
2.登録喀痰吸引等事業者(平成28年4月1日〜)New
基本研修(医療的ケア)および実地研修を修了した行為について、(公財)社会福祉振興・
試験センターに変更登録を行った「介護福祉士」により、たんの吸引等を行おうとする事
業者(以下の介護福祉士に対して、実地研修を行う事業者を含む。)
1平成28年度以降の介護福祉士国家試験合格者
2 1以外の介護福祉士であって、介護福祉士養成課程において医療的ケアに関する研修
課程を修了した者
以上のいずれかに該当する場合は、その事業種別について登録手続きを行ってください。両方に該当する場合は、同時申請が可能です。
登録基準の詳細については、次のリンクから厚生労働省の「施行通知」の「第3」をご覧ください。
登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録申請書 (様式1-1)
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅・施設サービス班
申請書類作成のための参考資料
(例)事業所の住所変更、認定特定行為業務従事者名簿に変更が生じた場合など
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅・施設サービス班
喀痰吸引等を業として行う介護職員等は、住所を置く都道府県知事に次の手続きを行い認定特定行為業務従事者の登録を受け、認定特定行為業務従事者認定証の交付を受ける必要があります。この認定証には、実施できる行為が記載されます。
なお、実地研修まで修了した介護福祉士が(公財)社会福祉振興・試験センターに登録して喀痰吸引等を行う場合は、認定特定行為業務従事者認定証の交付がない場合も、喀痰吸引等の業務が実施できます。
氏名等の変更があった場合の届け出、認定証の再交付申請、認定特定行為の追加申請の手続きは次の3によります。
交付申請書類
送付先 〒514-8570 津市広明町13 三重県 長寿介護課 居宅・施設サービス班
「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて(通知)」
氏名等の変更があった場合の届け出、認定証の再交付申請、認定特定行為の追加申請の手続きは次のとおりです。
※(注記)精神の機能の障害により特定行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を
適切に行うことができない者とする。
3.社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第3項第2号から第4号までのいずれかに該当する
に至った場合 本人又は法定代理人
介護の業務に従事する者に対して、認定特定行為業務従事者となるのに必要な知識及び技能を修得するための研修を実施する機関は、都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録基準(全てに適合すること)
登録研修機関登録申請提出書類
喀痰吸引等研修の概要、実施方法及び修得程度の審査方法については、厚生労働省ホームページ「喀痰吸引等研修」をご覧ください。厚生労働省「喀痰吸引等研修」ホームページ
事務担当 居宅・施設サービス班 電話059-224-2235
特定の者に対するたん吸引等の実施にかかる事業所登録、認定特定行為業務従事者認定証に関しては障がい福祉課にお問い合わせください。
障がい福祉課HP「介護職員等によるたんの吸引等の実施について」
三重県子ども・福祉部障がい福祉課 電話:059-224-2215/FAX:059-228-2085