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平成21年5月の介護保険法の改正により、各事業者においては、法令遵守責任者を定め、また、
事業所の数によって必要な体制を定めて、これらを、届出いただくことになっています。
各事業者においては、次の「業務管理体制の考え方」で、対象となる事業所数を数えていただき、
「届出先機関一覧表」に応じた提出先に届け出てください。
【参照資料のダウンロード】
「業務管理体制の考え方」
「届出先機関一覧表」
「業務管理体制に係るQ&A」
「届出に関する要綱」
「届出に関する要領」
【届出様式のダウンロード】
新規の届出 | 第1号様式 | 記載例 第1号様式 |
---|---|---|
変更の届出 | 第2号様式 | 記載例 第2号様式 |
届出システムは https://www.laicomea.org/laicomea/ にアクセス
なお、届出システムの利用にあたっては、法人ごとにID(事業者番号)やパスワードの取得が必要になりますので、以下の「届出システムを利用する場合の初期設定について」をご確認ください。
既に書面で申請されたことがある法人に関しましては、事業者番号が発番されていますので、事業者番号一覧をご覧ください。
届出システムを利用する場合の初期設定について
届出システムのマニュアルはこちら⇒ マニュアル
事業者番号一覧はこちら⇒事業者番号一覧
【業務管理体制に係る確認検査の実施について】
(1)一般検査(概ね6年に1回)
福祉監査課による書面検査(通常の実地指導及び監査ではない)
(2)特別検査
事業所等の指定取消処分相当事案が発覚した場合