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社会福祉法第2条第3項第10号に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護老人保健施設を利用させる事業です。 減免の対象となる方や減免金額等については、各実施施設において設定していますので、詳しくは施設に直接お問い合わせください。
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