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介護職員処遇改善加算関係(平成27、28年度)

1 介護職員処遇改善加算とは

平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度介護報酬改定において、当該交付金を円滑に介護報酬 に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に、介護職員処遇改善加算が創設されました。
平成27年度の介護報酬改定では、事業主の取組みがより一層促進されるよう加算が拡充されました。

2 介護職員処遇改善加算の仕組み

(1)加算の種類

・介護職員処遇改善加算(I)・・・所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
(注記)下記(2)の1〜6に加え、7-1、7-2及び8-1の全ての基準を満たすこと。
・介護職員処遇改善加算(II)・・・所定単位数にサービス別加算率を乗じた単位数で算定
(注記)下記(2)の1〜6に加え、7-1又は7-2のいずれか、及び8-2の基準を満たすこと。
・介護職員処遇改善加算(III)・・・介護職員処遇改善加算(II)の90/100
(注記)下記(2)の1〜6に加え、7-1、7-2又は8-2のいずれか1つの基準を満たすこと。
・介護職員処遇改善加算(IV)・・・介護職員処遇改善加算(II)の80/100
(注記)下記(2)の1〜6の基準を満たすこと。

(注記)サービス別加算率表 (介護保険最新情報Vol.437p13表1)
地域密着型通所介護は、(介護予防)通所介護と同じで加算I:4.0%、加算II:2.2%です。

(2)算定の基準 (注記)1〜6は必須

1 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
2 当該事業者において、1の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、各指定権者に届け出ていること。
3 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
4 当該事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績報告書を指定権者に報告すること。
5 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金刑以上の刑に処せられていないこと。
6 当該事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。
7-1 キャリアパス要件I
次のイ、ロ及びハの全てに適合すること。
イ 介護職員に任用の際における職位、職責又は職務内容等に応じた任用等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
ロ イに揚げる職位、職責又は職務内容等に応じた賃金体系(一時金等の臨時的に支払われるものを除く。)について定めていること。
ハ イ及びロの内容について就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。
7-2 キャリアパス要件II
次のイ及びロの全てに適合すること。
イ 介護職員の職務内容等を踏まえ、介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び一又は二に揚げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
一 資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT等)するとともに、介護職員の能力評価を行うこと。
二 資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施すること。
ロ イについて、全ての介護職員に周知していること。
8-1 加算(I)の職場環境等要件
平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。
8-2 加算(II)(III)の職場環境等要件(=従前の定量的要件)
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての介護職員に周知していること。

(注記)職場環境等要件一覧 (介護保険最新情報Vol.437p14表4)

(3)賃金改善の内容

加算の算定額に相当する介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善のこと。
・賃金改善の項目
増額若しくは新設した(予定も含む。)給与項目(基本給、手当、賞与又は一時金等)のうちから対象となる賃金項目を特定し、実施する。
賃金改善の額には、当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができる。
また、定期昇給等を含めた賃金改善とすることができる。
・比較する賃金水準
イ 平成26年度以前に加算を取得していた介護サービス事業者等の介護職員
次の一又は二のいずれかをいう。
一 加算を取得する直前の時期の賃金水準(交付金を取得していた場合は、交付金による賃金改善の部分を除く。)
二 加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算の取得による賃金改善の部分を除く。)
ロ 平成26年度以前に加算を取得していない介護サービス事業者等の介護職員
加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準

(注記)加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない介護職員については、当該介護職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較すること。

(4)対象となる職種

人員基準に基づきカウントされる介護職員(常勤、非常勤を問わない。)のみ。

(5)賃金改善実施期間

各事業年度(原則各年4月〜翌年3月)までの連続する期間とし、当該期間の月数は加算の対象月数を越えてはならない(最長12ケ月)。実際に介護職員に対し賃金を支給した月のことであり、賃金の支払いが月末締めの場合、この「翌月」が賃金改善実施期間の中に入っていること。
(注記)平成24年度介護職員処遇改善交付金を申請している事業者は、賃金改善実施期間の設定について特例がありますので、厚生労働省Q&Aをご確認ください。

(参考)賃金改善実施期間の設定について

(6)介護職員処遇改善計画書の作成単位(提出単位)

原則、サービス事業所(サービス別)ごとの作成とする。→「事業所単位

特例として、次のような場合は複数のサービス事業所を一括して作成することができる。→「法人単位
・サービス事業所を複数有する事業者(法人に限る。)である場合。
・サービス事業所ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合。
・同一の就業規則により運営されている場合。(地域ごとやサービスごとに作成することができる。)
・都道府県等の県域を越えて所在するサービス事業所を複数有する事業者(法人に限る。)である場合。
(注記)法人単位で作成する場合は、必ず事業所一覧表を添付すること。

3 介護職員処遇改善加算の算定の届出

本加算を算定する場合、その他の加算と同様に「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」を行う必要があります。
また、当該年度における介護職員の方々への賃金改善等の処遇改善内容に係る「介護職員処遇改善計画書」その他必要な書類を添付した「介護職員処遇改善届出書」について毎年度届出が必要です。

本加算を算定する場合は、必ずこれらの届出を行ってください。

(注記)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」は、新たに加算を算定する場合又は加算の区分が変更となった場合(加算II→加算I等)に必要です。
したがって、前年度に当該届出が済んでおり、既に事業所の体制が当該加算区分となっている場合は届出不要です。
(注記)ただし、「介護職員処遇改善届出書」は、毎年度提出する必要がありますのでお間違いの無いようご注意ください。

(1)「介護給付費算定に係る体制等に関する届出」

居宅サービス

(注記)(介護予防)短期入所サービス及び

(介護予防)特定施設サービスを除く

施設サービス

(介護予防)短期入所サービス

(介護予防)特定施設サービス

届出

期限

加算算定月の前月15日まで(閉庁日の場合は前日まで)

加算算定月の初日まで(閉庁日の場合は前日まで)

届出

書類

1介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

2介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・居宅介護支援)(施設サービス)

届出先 事業所の所在地を所管する県の保健所又は福祉事務所

届出

部数

2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

備考

前年度から、当該加算を算定し、区分に変更がない場合(=当該加算区分の体制等の届出が済んでいる場合)は本届出は不要です。

ただし、この場合であっても下記(2)に係る届出は毎年度必要です。

(2)「介護職員処遇改善届出書」

事業所単位(サービス事業所ごと)に介護職員処遇改善計画書を作成する場合

法人単位(複数事業所を一括)で介護職員処遇改善計画書を作成する場合

届出期限

加算算定月の前々月末日まで

(注記)H28.4月から算定しようとする場合の提出期限は、H28.2末日までとなります。

届出書類

1介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式3)

2介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)

3労働法規遵守に関する誓約書

4労働保険に加入していることがわかる書類(労働保険関係成立届等の納入証明書等)の写し

5就業規則

6給与規程

7特別な事情に係る届出書(別紙様式6)

8チェックシート


(注記)1、2、3、4、8は提出必須。

(注記)5は、労働基準法の規定に基づき作成義務のある場合提出必須。

(注記)6は、就業規則とは別に当該規程を定めている場合は提出必須。

(注記)7は賃金水準を引き下げざるを得ない場合のみ提出必須(原則として賃金水準を引き下げることはできません。例外的な取り扱いとなりますのでご注意ください。)。

1介護職員処遇改善加算届出書(別紙様式4)

2介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)

3労働法規遵守に関する誓約書

4事業所一覧表(別紙様式2添付資料1)

(注記)他の指定権者の分を含む三重県内の事業所を記載すること。

5都道府県状況一覧(別紙様式2添付資料2)

6市町村一覧表(別紙様式2添付資料3)

7労働保険に加入していることがわかる書類(労働保険関係成立届等の納入証明書等)の写し

8就業規則

9給与規程

10特別な事情に係る届出書(別紙様式6)

11チェックシート


(注記)1、2、3、4、7、11は提出必須。

(注記)5は、届出の中に他都道府県所在の事業者が含まれる場合は添付必須。

(注記)6は、届出に、県指定の事業所(居宅サービス事業所)と市町指定の事業所(地域密着型サービス事業所)の両方が含まれている場合は添付必須。県指定の事業所のみの場合は添付不要。

(注記)8は、労働基準法の規定に基づき作成義務のある場合提出必須。

(注記)9は、就業規則とは別に当該規程を定めている場合は提出必須。

(注記)10は賃金水準を引き下げざるを得ない場合のみ提出必須(原則として賃金水準を引き下げることはできません。例外的な取り扱いとなりますのでご注意ください。)。

記載例

別紙様式3記載例

別紙様式2事業所単位記載例
別紙様式4記載例

別紙事業所2法人単位記載例
届出先

各指定権者

(県指定分は、県の保健所又は福祉事務所)

事業所が関係する全ての指定権者

(県指定分は、県の保健所又は福祉事務所)

部数

2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部は控えとして保管してください。)

書類の省

届出書類のうち、以下の書類については、すでに提出しており、かつ内容に変更がない場合には、提出を省略できます。
・労働保険に加入していることがわかる書類(労働保険関係成立届等の納入証明書等)の写し
・就業規則
・給与規程

備考

三重県以外の指定権者への届出分については、それぞれの指定権者の求めに従ってください。

4 介護職員処遇改善実績報告書の提出

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書を提出する必要があります。
例えば、 加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2か月後の7月末日までとなります。

(注記)当該加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額を上回ることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないよう計画的な賃金改善を実施してください

概 要

報告期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

報告

書類

1介護職員処遇改善実績報告書(別紙様式5)

2介護職員処遇改善実績報告書(事業所一覧表)(別紙様式5添付書類1)

(注記)他の指定権者の分を含む三重県内の事業所を記載すること。

3介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧)(別紙様式5添付書類2)及び
介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内市町村一覧表)(別紙様式5添付書類3)

(注記)県内外の複数の指定権者をまたがる場合は、適宜、添付すること。

4賃金改善所要額の根拠となる資料(任意様式で可)

(注記)参考様式を掲載しますが、任意様式でもさしつかえありません。

報告先

事業所の所在地を所管する県の保健所又は福祉事務所

報告

部数


2部(3部作成のうえ、2部提出し、1部を控えとして保管してください。)

5 介護職員処遇改善加算の算定方法

介護職員処遇改善加算は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算を加えた1月あたりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外されます。また、他の加算と同様に利用者の1割又は2割負担が発生します。

サービス別加算率については、こちらを参照してください。

参考資料

(1)介護保険最新情報

Vol.431「介護職員処遇改善加算に関する取扱い」
Vol.437「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
Vol.438「介護職員処遇改善加算のご案内(リーフレット)」
Vol.542「『介護職員処遇改善加算に関する基本的考えから並びに事務処理手順及び様式例の提示について』の一部改正について」

(2)介護報酬改定に関するQ&A

平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2) 関連個所:問36〜62

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 長寿介護課 居宅・施設サービス班 〒514-8570
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2235
ファクス番号:059-224-2919
メールアドレス:chojus@pref.mie.lg.jp

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