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ホーム > 産業・労働 > 商工業 > 電気工事 > 電気工事関係の手続きについて > 電気工事業標識の掲示について

更新日:2023年11月30日

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電気工事業標識の掲示について

電気工事業者は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」(昭和45年法律第96号)に基づき、その営業所及び電気工事の施工場所ごとに、標識の掲示が義務付けられています。

消費者等が適法に登録等を受けた電気工事業者であるかを容易に識別でき、安心して電気工事を依頼することができるよう、電気工事業者の皆様には、標識の掲示が義務づけられている営業所及び電気工事の施工場所に加え、自社を紹介するホームページ等においても標識と同様の内容を掲載いただきますようご協力をお願いいたします。

(参考)経済産業省による通達については以下のページをご覧ください。
経済産業省による通達(外部サイトへリンク)

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

商工労働水産部産業立地課

電話番号:099-286-2965

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