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ホーム > 健康・福祉 > 障害者福祉 > 障害児の福祉 > サービス提供事業者の皆様へ > 児童福祉施設(児童発達支援センター及び障害児入所施設)の設置に係る手続について
更新日:2021年9月29日
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児童発達支援センター及び障害児入所施設は,児童福祉法第7条により児童福祉施設と規定されているため,指定申請とは別に,設置に当たり県知事の認可又は届出が必要です。
児童発達支援センター及び障害児入所施設の開設希望日の約3ヶ月前に事前相談を行い,開設希望日の約2ヶ月前には認可又は届出の書類を提出するよう努めてください。
手続の詳細は以下のとおりです。
事業者
様式
提出先
住所電話番号
電子メール認可又は届出の手続のほかに,指定申請の手続が必要です。
(指定申請手続については,こちら(サイト内ページへリンク)をクリックしてください。)
児童発達支援センター又は障害児入所施設として設置の認可を受けた後に(市町村は届出),次に掲げる事項に変更がある場合は,届出が必要です。
変更事項
様式
提出期限(2)建物その他設備の規模及び構造並びにその図面
(3)運営の方法
(4)経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員
変更後の事業開始予定日の1か月前まで
提出先
住所電話番号
電子メール児童発達支援センター及び障害児入所施設を廃止又は休止しようとするときは,知事の承認を受ける必要があります。(設置主体が市町村の場合は届出)
様式
提出期限提出先
住所電話番号
電子メール児童福祉法(第7条,第35条)
児童福祉法施行規則(第37条,第38条)
児童福祉法施行細則(第33条)
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(第48条〜第71条)
鹿児島県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(第67条〜90条)
よくあるご質問
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