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更新日:2024年9月24日
★都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)※(注記)令和3年9月更新
近年の都市を取り巻く環境は、少子・高齢化の進行や産業構造の転換、地球環境問題の顕在化、人々の価値観やライフスタイルの多様化など大きく変化しています。
こうした中、平成12年に都市計画法が改正され、都道府県がすべての都市計画区域について、都市計画区域マスタープラン(都市計画法第6条の2に定められている「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」という都市計画)を新たに策定することとなりました。
都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを定めるものです。
また、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する「区域区分(線引き)」については、これまで、国が法令によって線引きを行う都市計画区域を定めていましたが、平成12年の法改正によって、都道府県が都市計画区域マスタープランの中で、線引きの要否を判断することになりました。(首都圏整備法に基づく近郊整備地帯を除く。)
本県の「都市計画区域マスタープラン」は、次のような項目で構成されています。
今回の都市計画区域マスタープランの変更では、茨城県総合計画の反映や過去の経験を教訓とした災害に強い都市づくりの視点を強化しました。
・ハザードマップポータルサイト ※(注記)国土交通省HPへ(外部サイトへリンク)
※(注記)災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるweb地図サイトです。
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