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更新日:2024年9月24日

都市計画区域マスタープラン

★都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)(注記)令和3年9月更新

都市計画区域マスタープランとは

近年の都市を取り巻く環境は、少子・高齢化の進行や産業構造の転換、地球環境問題の顕在化、人々の価値観やライフスタイルの多様化など大きく変化しています。

こうした中、平成12年に都市計画法が改正され、都道府県がすべての都市計画区域について、都市計画区域マスタープラン(都市計画法第6条の2に定められている「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」という都市計画)を新たに策定することとなりました。

都市計画区域マスタープランは、市町村界を超える広域的な観点から、都市計画の目標や主要な都市計画の決定の方針などを定めるものです。

また、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分する「区域区分(線引き)」については、これまで、国が法令によって線引きを行う都市計画区域を定めていましたが、平成12年の法改正によって、都道府県が都市計画区域マスタープランの中で、線引きの要否を判断することになりました。(首都圏整備法に基づく近郊整備地帯を除く。)

都市計画区域マスタープランの構成

本県の「都市計画区域マスタープラン」は、次のような項目で構成されています。

都市計画の目標

  1. 都市計画区域の名称及び範囲
    都市計画区域の名称と範囲を示しています。
  2. 都市づくりの基本理念
    都市づくりにおける基本理念を示しています。
  3. 地域ごとの市街地像
    「都市づくりの基本理念」に基づき、地域ごとの目指す将来像を示しています。

区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針

  1. 区域区分の決定の有無
    区域区分(線引き)を定めるか否かを示しています。
  2. 区域区分の方針
    区域区分を定める場合には、今後の都市計画区域や市街化区域におけるおおむねの人口や産業の規模、市街化区域の規模等を示しています。

主要な都市計画の決定の方針

  1. 土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針
    都市づくりにおける住宅地や商業・業務地、工業地等の配置など、土地利用に関する方針を示しています。
  2. 都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針
    都市づくりにおける道路や公園、下水道等の整備など、都市施設の整備に関する方針を示しています。
  3. 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針
    都市づくりにおける土地区画整理事業や市街地再開発事業の活用など、市街地開発事業に関する方針を示しています。
  4. 自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の方針
    都市づくりにおける公園等の整備や緑地の保全など、自然的環境の整備又は保全に関する方針を示しています。

見直しに係る主な関連情報

今回の都市計画区域マスタープランの変更では、茨城県総合計画の反映や過去の経験を教訓とした災害に強い都市づくりの視点を強化しました。

・第2次茨城県総合計画 (注記)茨城県計画推進課HPへ

・ハザードマップポータルサイト (注記)国土交通省HPへ(外部サイトへリンク)

(注記)災害リスク情報や防災に役立つ情報を、全国どこでも重ねて閲覧できるweb地図サイトです。

このページに関するお問い合わせ

土木部都市計画課市街地計画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4592

FAX番号:029-301-4599

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