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高圧ガス販売事業届

ページID:0384134 掲載日:2023年5月18日更新

高圧ガス販売事業届について

高圧ガスの販売の事業(液化石油ガスの取引の適正化及び保安の確保に関する法律第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く。)を営もうとする者は、販売所ごとに、事業開始の日の20日前までに、販売をする高圧ガスの種類を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。(高圧ガス保安法(以下、法という。)第20条の4)

ただし、次の場合はこの限りではありません。

1. 第一種製造者であって、法第5条第1項第1号に規定する者がその製造した高圧ガスをその事業所において販売するとき。(法第20条の4第1項第1号)

2. 医療用の圧縮酸素その他政令で定める高圧ガスの販売の事業を営む者が貯蔵数量が常時容積5立方メートル未満の販売所において販売するとき。(法第20条の4第1項第2号)

なお、販売所が移転する場合は、移転の20日前までに、移転先で新たに高圧ガス販売事業届を提出してください。

また、現在の販売所を廃止した場合は、遅滞なく高圧ガス販売事業廃止届を提出してください。

提出先及び問合せ先

一般高圧ガスを販売する場合の提出書類

提出書類一覧表
提出書類 備考
高圧ガス販売事業届書 [Wordファイル/15KB]
登記簿謄本 (履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書)

法人の場合に限り、申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの

住民票

個人の場合に限り、申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの

高圧ガス販売計画書 [Wordファイル/67KB]
販売する高圧ガスの種類(別紙1) [Wordファイル/39KB] 記入例 [Wordファイル/36KB]
高圧ガス容器の流れ図

最大収納量計算書(別紙2) [Wordファイル/79KB]

記入例 [Wordファイル/71KB]
貯蔵数量が300立方メートル以下の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合に限る
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上となる場合は、別途第一種貯蔵施設許可申請又は第二種貯蔵所設置届を提出すること

保安台帳の様式
帳簿の様式
容器置場の構造図及び配置図

貯蔵数量が300立方メートル以下の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合に限る
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上となる場合は、別途第一種貯蔵施設許可申請又は第二種貯蔵所設置届を提出すること

また、販売する高圧ガスが、販売主任者を選任する必要のある高圧ガスである場合(販売主任者の選任区分と必要な資格経験について [Wordファイル/15KB] 参照)は、「販売主任者選解任届」を同時に提出してください。

液化石油ガスのみを販売する場合の提出書類

提出書類一覧
提出書類 備考
高圧ガス販売事業届書 [Wordファイル/15KB]
登記簿謄本(履歴事項全部証明書又は現在事項全部証明書) 法人の場合に限り、申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの
住民票 個人の場合に限り、申請等受理の日から6ヶ月以内に発行されたもの
高圧ガス販売計画書(液石) [Wordファイル/53KB]
高圧ガス容器の流れ図
保安台帳の様式
帳簿の様式
容器置場の構造図及び配置図

貯蔵数量が300立方メートル以下の貯蔵所を用いて販売事業を営む場合に限る
なお、貯蔵数量が300立方メートル以上となる場合は、別途第一種貯蔵施設許可申請又は第二種貯蔵所設置届を提出すること

(注記)こちら(あいち電子申請届出システム)から電子申請もできます。


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