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建設業・宅地建物取引業・不動産鑑定業トップ

ページID:0387615 掲載日:2025年10月10日更新

新着情報

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アイコン1 建設業

令和7年度建設業講習会を開催します。詳しくはこちらから。
(一部講習内容が追加されました。それに伴い開催時間が変更になりましたのでご了承ください。)​

建設業について
アイコン2 建設業の許可 アイコン2 経営事項審査
アイコン3 建設業許可申請について アイコン3 経営事項審査制度について
アイコン3 建設業許可業者の閲覧 アイコン3 経営事項審査受付について
アイコン3 愛知県知事許可業者名簿 アイコン3 令和7年度経営事項審査受付日程について
アイコン3 建設業者の守るべきルールについて
アイコン3 よくある質問について
アイコン3 建設業の社会保険等未加入対策について アイコン2 建設工事に関する紛争の解決
アイコン2 建設業法に基づく行政処分 アイコン3 建設工事紛争相談について
アイコン3 監督処分基準及び監督処分情報について アイコン3 建設工事紛争審査会について
アイコン2 建設業講習会
アイコン2 建設業だより
アイコン3 建設業だより(デジタル版)はこちらから! アイコン3 建設業講習会について
アイコン2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に
関する愛知県計画
アイコン2 建設業許可等電子申請システム
アイコン3 建設工事従事者の安全及び健康の確保に
関する愛知県計画

アイコン3 建設業許可・経営事項審査の電子申請について

アイコン2​関連情報リンク アイコン2 働き方改革リンク
アイコン3 建設キャリアアップシステム(CCUS) アイコン3 適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和4年度)結果(国土交通省)
アイコン3​建設業退職金共済制度(建退共) アイコン3 時間外労働の上限規制(厚生労働省)
アイコン3 時間外労働の上限規制(中部地方整備局)
アイコン3 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」(厚生労働省)
アイコン3​ 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省)
アイコン3​時間外労 働の上限規制 発注者向けリーフレット((一社)日本建設業連合会)

アイコン1 宅地建物取引業

宅地建物取引業について
アイコン2 東三河出張受付について(予約制) アイコン3 日程及び会場はこちらから
アイコン2 宅地建物取引業者名簿の閲覧
アイコン3 宅地建物取引業者名簿の閲覧について アイコン3 愛知県知事免許業者一覧
アイコン2 消費者向け情報
アイコン3 宅地建物取引に関する情報 アイコン3 不動産取引に係る弁護士相談について
アイコン2 宅地建物取引士
アイコン3 資格登録の申請について アイコン3 資格登録事項の変更登録申請について
アイコン3 登録移転の申請について アイコン3 宅地建物取引士証の交付申請について
アイコン3 宅地建物取引士証の再交付申請について アイコン3 愛知県以外での法定講習の受講について
アイコン3 死亡等の届出について アイコン3 資格登録の消除申請について
アイコン3 申請・届出書類等ダウンロード アイコン3 宅地建物取引士資格試験
アイコン2 宅地建物取引業免許
アイコン3 新規免許申請について アイコン3 免許更新申請について
アイコン3 営業保証金の供託及び協会への
入会・変更に関する届出について
アイコン3 変更の届出について
アイコン3 廃業の届出について アイコン3 第50条第2項の届出について
アイコン3 申請・届出書類等ダウンロード
アイコン2 宅建業法に基づく行政処分
アイコン3 監督処分基準について アイコン3 監督処分情報について
アイコン2 よくある質問
アイコン3 申請に関すること、取引に関すること

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アイコン1 不動産鑑定業

アイコン2 不動産鑑定業について

アイコン1 住宅瑕疵担保履行法

(注記)令和7年3月31日基準日の届出期間は、4月1日火曜日から4月21日月曜日〔必着〕までです。

(注記)令和3年から、基準日が年1回(3月31日)になりました。
9月30日の基準日は廃止されましたので、ご注意ください。

住宅瑕疵担保履行法の届出の受付窓口は、自治センター2階です。
受付時間は、午前9時から11時30分まで 午後1時から4時30分までです。
(注記)郵送でのご提出も受け付けております。郵送先はこちら。


アイコン2 住宅瑕疵担保履行法届出書類ダウンロード
アイコン2 住宅瑕疵担保履行法届出に関するQ&A
アイコン2 住宅瑕疵担保履行法について(国土交通省関連リンク)

アイコン1 解体工事業・浄化槽工事業

解体工事業・浄化槽工事業について
アイコン2 解体工事業 アイコン2 浄化槽工事業
アイコン3 解体工事の登録に関すること

アイコン3 浄化槽工事業の登録・届出に関すること

アイコン3 1.解体工事業登録の対象と要件
アイコン3 2.有効期間と登録後の届出
アイコン3 3.登録後の標識の掲示等 アイコン3​愛知県浄化槽工事業者名簿
アイコン3 4.解体工事業者登録簿の閲覧制度について
アイコン3 愛知県解体工事業登録業者名簿

アイコン1 建設機械の打刻検認

アイコン2 打刻検認の申請に必要な書類一覧。様式ダウンロード 。

お問合せ

愛知県都市・交通局都市基盤部都市総務課建設業・不動産業室
建設業第一グループ
電話:052-954-6502・6589
自治センター2階
建設業第二グループ
電話:052-954-6503
自治センター2階
不動産業グループ
電話:052-954-6582・6583
自治センター3階

アイコン3建設業の指導監督
アイコン3経営事項審査
アイコン3特定住宅瑕疵担保責任
の履行確保
アイコン3建設工事紛争審査会
など

アイコン3建設業の許可
アイコン3解体・浄化槽工事業者
の登録
など
アイコン3宅建業の免許・指導監督
アイコン3宅建取引士の登録
アイコン3宅地建物取引の紛争相談
アイコン3不動産鑑定業務
など

E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp
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