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令和7年度建設業講習会を開催します。詳しくはこちらから。
(一部講習内容が追加されました。それに伴い開催時間が変更になりましたのでご了承ください。)
アイコン2 建設業の許可 | アイコン2 経営事項審査 |
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アイコン3 建設業許可申請について | アイコン3 経営事項審査制度について |
アイコン3 建設業許可業者の閲覧 | アイコン3 経営事項審査受付について |
アイコン3 愛知県知事許可業者名簿 | アイコン3 令和7年度経営事項審査受付日程について |
アイコン3 建設業者の守るべきルールについて | |
アイコン3 よくある質問について | |
アイコン3 建設業の社会保険等未加入対策について | アイコン2 建設工事に関する紛争の解決 |
アイコン2 建設業法に基づく行政処分 | アイコン3 建設工事紛争相談について |
アイコン3 監督処分基準及び監督処分情報について | アイコン3 建設工事紛争審査会について |
アイコン2 建設業講習会 | |
アイコン2 建設業だより | |
アイコン3 建設業だより(デジタル版)はこちらから! | アイコン3 建設業講習会について |
アイコン2 建設工事従事者の安全及び健康の確保に 関する愛知県計画 |
アイコン2 建設業許可等電子申請システム |
アイコン3 建設工事従事者の安全及び健康の確保に 関する愛知県計画 |
アイコン3 建設業許可・経営事項審査の電子申請について |
アイコン2関連情報リンク | アイコン2 働き方改革リンク |
アイコン3 建設キャリアアップシステム(CCUS) | アイコン3 適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(令和4年度)結果(国土交通省) |
アイコン3建設業退職金共済制度(建退共) | アイコン3 時間外労働の上限規制(厚生労働省) |
アイコン3 時間外労働の上限規制(中部地方整備局) | |
アイコン3 適用猶予業種の時間外労働の上限規制 特設サイト「はたらきかたススメ」(厚生労働省) | |
アイコン3 働き方・休み方改善ポータルサイト(厚生労働省) | |
アイコン3時間外労 働の上限規制 発注者向けリーフレット((一社)日本建設業連合会) |
アイコン2 東三河出張受付について(予約制) | アイコン3 日程及び会場はこちらから |
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アイコン2 宅地建物取引業者名簿の閲覧 | |
アイコン3 宅地建物取引業者名簿の閲覧について | アイコン3 愛知県知事免許業者一覧 |
アイコン2 消費者向け情報 | |
アイコン3 宅地建物取引に関する情報 | アイコン3 不動産取引に係る弁護士相談について |
アイコン2 宅地建物取引士 | |
アイコン3 資格登録の申請について | アイコン3 資格登録事項の変更登録申請について |
アイコン3 登録移転の申請について | アイコン3 宅地建物取引士証の交付申請について |
アイコン3 宅地建物取引士証の再交付申請について | アイコン3 愛知県以外での法定講習の受講について |
アイコン3 死亡等の届出について | アイコン3 資格登録の消除申請について |
アイコン3 申請・届出書類等ダウンロード | アイコン3 宅地建物取引士資格試験 |
アイコン2 宅地建物取引業免許 | |
アイコン3 新規免許申請について | アイコン3 免許更新申請について |
アイコン3 営業保証金の供託及び協会への 入会・変更に関する届出について |
アイコン3 変更の届出について |
アイコン3 廃業の届出について | アイコン3 第50条第2項の届出について |
アイコン3 申請・届出書類等ダウンロード | |
アイコン2 宅建業法に基づく行政処分 | |
アイコン3 監督処分基準について | アイコン3 監督処分情報について |
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アイコン3 申請に関すること、取引に関すること |
アイコン2 不動産鑑定業について
※(注記)令和7年3月31日基準日の届出期間は、4月1日火曜日から4月21日月曜日〔必着〕までです。
※(注記)令和3年から、基準日が年1回(3月31日)になりました。
9月30日の基準日は廃止されましたので、ご注意ください。
住宅瑕疵担保履行法の届出の受付窓口は、自治センター2階です。
受付時間は、午前9時から11時30分まで 午後1時から4時30分までです。
※(注記)郵送でのご提出も受け付けております。郵送先はこちら。
アイコン2 住宅瑕疵担保履行法届出書類ダウンロード
アイコン2 住宅瑕疵担保履行法届出に関するQ&A
アイコン2 住宅瑕疵担保履行法について(国土交通省関連リンク)
アイコン2 解体工事業 | アイコン2 浄化槽工事業 |
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アイコン3 解体工事の登録に関すること |
アイコン3 浄化槽工事業の登録・届出に関すること |
アイコン3 1.解体工事業登録の対象と要件 | |
アイコン3 2.有効期間と登録後の届出 | |
アイコン3 3.登録後の標識の掲示等 | アイコン3愛知県浄化槽工事業者名簿 |
アイコン3 4.解体工事業者登録簿の閲覧制度について | |
アイコン3 愛知県解体工事業登録業者名簿 |
建設業第一グループ 電話:052-954-6502・6589 自治センター2階 |
建設業第二グループ 電話:052-954-6503 自治センター2階 |
不動産業グループ 電話:052-954-6582・6583 自治センター3階 |
アイコン3建設業の指導監督 |
アイコン3建設業の許可 アイコン3解体・浄化槽工事業者 の登録 など |
アイコン3宅建業の免許・指導監督 アイコン3宅建取引士の登録 アイコン3宅地建物取引の紛争相談 アイコン3不動産鑑定業務 など |
E-mail: kensetsu-fudosan@pref.aichi.lg.jp
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