発炎筒Q&A
お客様からよくあるご質問を集めました。
Q1 |
発炎筒?それとも発煙筒?どちらが正しいのですか? |
A1 |
発炎筒です。正式名称は「自動車用緊急保安炎筒」といい、製品性能は日本産業規格(JIS)で厳しく定められています。ちなみに製品名の「サンフレヤー」と「サンフレヤーACE(エース)」は、視認性の象徴である"太陽(サン)+炎(フレヤー)"から名付けられました。 |
|
Q2 |
発炎筒は全ての自動車に搭載されているのですか? |
A2 |
はい、国産車、輸入車を問わず、日本国内を走行するほとんどの自動車に搭載されています。搭載場所は助手席の足元付近に専用ブラケットで装着されていることが多いのですが、車種によって若干異なる場合があります。お客様のお車のどこに発炎筒が搭載されているか、いま一度ご確認下さい。 |
|
A3 |
高速道路やバイパス道、踏切、往来の激しい一般道などで事故や故障が起こった時、非常信号用としてご使用下さい。鮮やかな赤色の炎を発し、5分以上燃焼します。赤色炎は、昼間は600m以上、夜間は2km以上から視認できます。 |
|
A4 |
マッチの点け方と同様です。発炎筒本体の外筒キャップを外し、外筒キャップ付属の擦り板で発炎筒のマッチ部分を擦って下さい。いざという時あわてないために、ぜひ一度お手持ちの発炎筒本体の表示、注意事項をご確認下さい。 |
|
A5 |
全国の主要カー用品店やホームセンターで販売されています。各店舗の保安用品コーナーを探してみて下さい。また、全国の自動車修理・車検工場、一部のガソリンスタンドでも交換できます。 |
A6 |
はい、有効期限は4年です。日本産業規格(JIS)で定められています。有効期限が切れた発炎筒は、劣化して点火しないことがあります。新品への交換をお願い致します。 |
|
Q7 |
車検時の発炎筒の検査基準について教えて下さい。 |
A7 |
道路運送車両の保安基準第43条の2において、告示で定める基準に適合する非常信号用具を備えなければならないとされています。また、告示で定める基準第220条において、JIS D 5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒は、告示で定める基準に適合しないものとし、交換対象の目安になっています。具体的には有効期限が過ぎてしまった発炎筒がこれに該当します。
また、「損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒」も同基準に適合しないものとして規定されており、性能の著しく低下した発炎筒は、有効期限内でも交換が必要な場合があります。 |
Q8 |
発炎筒は何本くらい貯蔵することができますか? |
A8 |
火薬類取締法上のがん具煙火(おもちゃ花火と同類)に分類されるため、堅固なロッカー等に約300本(火薬量25kg相当)まで貯蔵することができます。その際、火災や盗難等には十分にご注意下さい。 |
Q9 |
有効期限の切れた発炎筒の処分方法について教えて下さい。 |
A9 |
有効期限の切れた発炎筒(=廃発炎筒)を安全に処理する為廃発炎筒回収システムを立ち上げました。
詳細は「廃発炎筒回収処理」をご覧下さい。 |
Copyright (C) KOKUSAI KAKOH CO., LTD. All Rights Reserved.
個人情報保護方針 免責事項