Policy(提言・報告書)
地域別・国別 中南米
ブラジル渡航にかかる査証発給の迅速化
および有効期間延長に関する要望
2011年7月5日
(社)日本経済団体連合会
日本ブラジル経済委員会
委員長 飯島彰己
(社)日本経済団体連合会
日本ブラジル経済委員会
委員長 飯島彰己
経済成長著しい資源大国ブラジルとの経済関係の強化は、今後のわが国のビジネス機会の拡大のみならず、食糧・エネルギー安全保障等の国益の観点からも極めて重要である。とりわけ、ビジネスの根幹である人の往来をより活性化するためには、両国間の査証の取り決めを、より柔軟にすることが必要不可欠である。
経団連では、2009年以来、日伯貿易投資促進合同委員会を通じて、本件の改善を別添のとおり求めてきた。とりわけ、ビジネスマンが頻繁に利用する商用査証については、有効期間が90日と短期間であること、発給までに10営業日程度を要し、その間パスポートを預ける必要があることが大きな障害となっている。ブラジル日本商工会議所からも同様の問題提起がなされている。
2009年9月に開催された第2回会合では、商用査証の審査の迅速化や出張の際の査証免除の申し入れを両国政府に申し入れたところ、ブラジル側から、査証の取り扱いは相互主義に則っており、問題の解決には日本側の対応も必要であるとの指摘があった。
これを契機として、両国政府間で、商用査証有効期間の延長について協議が開始され、目下、これまでの90日間から3年間への延長が検討されていると仄聞している。
そこで、あらためて外務省に対し、経済界の要望である査証発給の迅速化及び有効期間の延長につき、速やかかつ着実に交渉を進め、本年8月にブラジルで開催される、ルセーフ新政権下で初の日伯貿易投資促進合同委員会までに、具体的な成果として、商用査証の有効期間延長が実現するよう要望する。
以上
<別添>
各査証における課題認識と要望
問題の所在
経団連の要望
商用査証
発給手続きに10営業日程度要し、その間は旅券を総領事館に預ける必要がある。
↓
- 急な出張に対応できない。旅券を預けている間の第三国への出張に対応できない。
- 諸外国に対して劣後している(備考参照)
- 査証免除協定を締結する。
- 発給の迅速化や報酬を伴わない出張目的(会議等)の場合には査証を不要とする。
- APECビジネス・トラベル・カード等を参考にしたビジネスマンの往来をスムーズにする仕組みを早期に構築する。
- 日本のブラジル人への査証発給についても実態を確認の上、改善すべきところは早急に対応する。
労働査証
- ブラジル企業と雇用契約を結ぶ駐在員の査証発行までに3カ月程度要する。
- 技術支援用一時居住査証は発効までに2カ月程度要する上、延長が認められない。
↓
- タイムリーな人事異動が行えない。
- 進出企業にとって時間・費用両面で大きな負担。
- 発給を迅速に実施する。
- 有効期間を延長する。
- ステータスの明確な企業のビジネスマンに対しては、大幅に発給までの期間を短縮する。
永住査証
現地法人の資本金に応じて査証の発給数が決められる。
資本金制限を緩和する。
備考 商用査証については、韓国、EUをはじめ60以上の国と地域は、90日以内のブラジル滞在では査証が免除されている。また、米国は商用目的で10年間有効な滞在査証が発給されており、中国は3年間有効な短期滞在査証の発給について協定署名済みである。