管理建築士講習 (制度全般)
管理建築士の業務・役割
- 建築士事務所の開設者は、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所ごとに、それぞれ当該建築士事務所を管理する専任の一級建築士、二級建築士又は木造建築士を置かなければなりません。
- また、管理建築士は、その建築士事務所の業務に係る技術的事項を総括し、管理建築士と開設者が異なる場合においては、開設者に対し、技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう必要な意見を述べるものとされています。
管理建築士講習
受講資格
原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上の次の業務に従事した者であること。
(1)建築物の設計に関する業務
(2)建築物の工事監理に関する業務
(3)建築工事契約に関する事務に関する業務
(4)建築工事の指導監督に関する業務
(5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
(6)建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
★建築物の施工管理[施工図の作成や安全管理等]は受講資格の対象業務としては認められません。
講習
講義[計5時間]
建築士法その他関係法令に関する科目 90分
建築物の品質確保に関する科目 210分
修了考査[1時間、正誤方式、計30問]
建築士法その他関係法令に関する問題
建築物の品質確保に関する問題
講習のフロー
修了者数
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