[正誤表]『季刊刑事弁護117号』:検証刑事裁判第18回,事件は現場で起きている
下記の通り訂正いたします。
読者の皆様ならびに筆者の西愛礼先生、田岡直博先生にお詫び申し上げます。
I 季刊刑事弁護新人賞最優秀賞「事件は現場で起きている」(西愛礼先生)
9頁6行目 事件名
誤:傷害致死被疑事件
↓
正:傷害被告事件
II 連載・検証刑事裁判第18回「原判決の責任能力の判断手法には問題があるなどとして、心神耗弱を認定した原判決を破棄し、心神喪失を認定した事例」(田岡直博先生)
1145頁(本文)
誤:注意されるべきであろう4。
↓
正:注意されるべきであろう5。
2145頁(脚注)
誤:
4 拙稿「ケース研究 責任能力が問題となった裁判員裁判 被害者2名の殺人で統合失調症の影響を認め有期懲役刑が言い渡された事例(弁護士のコメント)」本誌116号(2023年)117頁は、対質には相違点をわかりやすくするメリットがある反面、相違点が強調されすぎるきらいがあると指摘している。
↓
正:
4 大阪高判令5・9・25LEX/DB25573127は、「鑑定人の能力や鑑定の前提条件などについての外部的観察だけをもって信用性の優劣を判断することの困難な二つの精神鑑定が並列しているとみるべきで、いずれを採用するかについては、その内容に踏み込んで、推論過程の合理性等の観点から比較検討するのが妥当である」が、「甲鑑定が、被告人の供述と整合的で、その結論も被告人に有利なものである以上、より不利益な結論をとる乙鑑定の方が論理の合理性や明快性などにおいて確実に勝っているという事情がない場合には、疑わしきは被告人の利益との原理から、甲鑑定を基本において判断することとなる」と判示している。
5 拙稿「ケース研究 責任能力が問題となった裁判員裁判 被害者2名の殺人で統合失調症の影響を認め有期懲役刑が言い渡された事例(弁護士のコメント)」本誌116号(2023年)117頁は、対質には相違点をわかりやすくするメリットがある反面、相違点が強調されすぎるきらいがあると指摘している。
季刊 刑事弁護117号(2024年1月20日発行)