大気環境・自動車対策
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石綿事前調査結果の報告について
建築物等を解体し、改造し、または補修する作業を伴う建設工事の元請業者又は自主施工者は当該建築物等に石綿含有建材の使用の有無について調査する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
そのうち以下条件に該当する場合は、当該調査の結果を都道府県または大防法政令市に報告する必要があります。
- 1建築物を解体する作業を伴う建設工事※(注記)1であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80m2以上であるもの
- 2建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※(注記)1であって、当該作業の請負代金の合計額※(注記)2が100万円以上であるもの
- 3工作物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事※(注記)1であって、当該作業の請負代金の合計金※(注記)2が100万円以上であるもの
- ※(注記)1 解体、改造、又は補修の工事を同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請け負ったものとみなします。
- ※(注記)2 請負代金の合計額は、材料費も含めた作業全体の請負代金の額をいい、事前調査の費用は含みませんが、消費税を含みます。また、請負契約が発生していない場合でも、請負人に施工させた場合の適正な請負代金相当額で判断します。
石綿事前調査結果報告システム新しいウィンドウで開きます
石綿使用の有無に関する調査結果の報告は原則として石綿事前調査結果報告システムからお願いします。
※(注記)システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
※(注記)システムを利用できない方は紙様式による報告も可能です。
石綿事前調査結果報告システムの操作マニュアル
紙様式による事前調査結果の報告等
紙様式による事前調査結果の報告、石綿飛散防止に関するお問い合わせは、解体等工事を実施する場所に応じて、当該地域を所管する自治体へ行ってください。
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