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外出や入浴時に転倒等の不安がある高齢者が、歩行補助用具や入浴補助用具などの日常生活用具を使用することにより、外出や日常生活の安全性を高め、高齢者の積極的な社会参加の促進と介護予防の推進を図ります。
給付種目 |
対象者(以下をすべて備えている人) |
給付条件 |
---|---|---|
シルバーカーまたは杖 |
●くろまる65歳以上の区民で、用具を使用することで歩行の安定を図ることができる人 ●くろまる在宅で生活している人 ●くろまる介護保険のサービスで歩行補助用具の貸与を受けていない人 |
●くろまる要支援認定を受けている人は、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。 ●くろまる要介護認定を受けている人は、介護保険のサービスを優先することとし、この要綱に基づく給付を申請する場合は、介護保険サービスで対応できない理由を申告すること。また、ケアプランにこの要綱に基づき給付されたシルバーカーまたは杖を使用することを明記すること。 |
浴室用滑り止めマット |
●くろまる65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人 ●くろまる在宅で生活している人 |
― |
入浴用椅子または浴槽内椅子 |
●くろまる65歳以上の区民で、用具を使用することで自力での入浴を安全に行うことができる人 ●くろまる在宅で生活している人 |
●くろまる要支援認定又は要介護認定を受けている人は、対象としない。 |
介護保険サービス利用時の自己負担額に準じて、協定価格の1割から3割を本人が負担します。
生活保護受給者は無料です。
申請後、申請者本人が、区が協定を結んだ福祉用具事業者の福祉用具専門相談員の訪問等による事前調査を受け、安全性及び効果性を確認したうえで、区があらかじめ指定した日常生活用具を給付します。
「高齢者日常生活用具給付事業のご案内」(PDF:8,405KB)
令和6年度から一部商品の価格が変更になっています。
詳しくはパンフレットにてご確認ください。
この事業は、介護保険サービスの補完的な意味合いをもっており、原則として、この事業より介護保険サービスが優先します。
●くろまる電子申請による申込み
高齢者日常生活用具給付事業 電子申請窓口(外部サイトへリンク)
●くろまる郵送による申込み
【送付先】
〒105-8511 港区芝公園1-5-25 港区役所高齢者支援課在宅支援係 日常生活用具給付担当
●くろまる来所による申込み
各地区総合支所区民課保健福祉係 | 電話 | ファックス |
---|---|---|
芝地区総合支所 区民課保健福祉係 | 3578-3161 | 3578-3183 |
麻布地区総合支所 区民課保健福祉係 | 5114-8822 | 3583-0892 |
赤坂地区総合支所 区民課保健福祉係 | 5413-7276 | 3402-8192 |
高輪地区総合支所 区民課保健福祉係 | 5421-7085 | 5421-7613 |
芝浦港南地区総合支所 区民課保健福祉係 | 6400-0022 | 5445-4590 |
各地区高齢者相談センター | 電話 | ファックス |
---|---|---|
芝地区高齢者相談センター | 5232-0840 | 5446-5857 |
麻布地区高齢者相談センター | 3453-8032 | 3453-6269 |
赤坂地区高齢者相談センター | 5410-3415 | 5410-3417 |
高輪地区高齢者相談センター | 3449-9669 | 3449-9668 |
芝浦港南地区高齢者相談センター | 3450-5905 | 3450-5909 |
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部高齢者支援課在宅支援係
電話番号:03-3578-2400〜2406
ファックス番号:03-3578-2419
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。