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特別用途地区の建築制限は、こちらをご覧ください。
特別工業地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
特別工業地区内では、港区特別工業地区建築条例(H15年12月24日制定)により、次に掲げる用途の建築物は建築できません。
文教地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
文教地区内では、東京都文教地区建築条例(S25年12月7日制定)により、次に掲げる用途の建築物は建築できません。
(※(注記))「前各号の建築物に類するもので、環境を害し、又は風俗を乱すおそれがあると認めて知事が指定するもの」は、次に示すとおりです。
上記(第一種文教地区)の1、2、3、7、8(映画館は除く。)
中高層階住居専用地区とは、都市計画法第8条第1項第2号に基づく特別用途地区です。
中高層階住居専用地区内で建築物の建築をする場合は、「港区中高層階住居専用地区建築条例(平成7年港区条例第30号)」により建築物の用途の制限を受けます。
港区では、中高層階住居専用地区を第1種から第5種まで区分しておりますが、現在はその内の第二種及び第三種のみを指定しております。
この条例の主な内容は次のとおりです。
例外許可、既存建築物に対する制限の緩和、罰則規定等を定めています。
※(注記)この条例は、平成8年5月31日から施行しています。
よくある質問
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電話番号:03-3578-2215
ファックス番号:03-3578-2239
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