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港区で要介護・要支援と認定されている方は、認定審査会の審査・判定を経ることなく、新住所地の自治体でも同じ要介護・要支援区分を引き継ぐことができます。
要介護・要支援認定を受けていた方は、転入日より14日以内に新住所地で要介護・要支援認定の手続きをしてください。
介護保険課介護保険料係
電話:03-3578-2891〜2897
介護認定係
電話:03-3578-2885〜2890
転出すると港区で交付された受給者証は使用できません。新住所地で新しい受給者証の交付を受けます。
高齢者医療係へ医療受給者証を返納。新住所地で交付を受けるのに必要となるため課税証明書の交付を受けます。
受給者証、印かん
転出日以降は使用できないため、早めに届け出てください。
高齢者医療係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2655〜2657
電話 ゴヨウ(は)ナーニ ミナト 03-5472-3710