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港区外に転出した日の属する月分までの手当が支給され、児童手当は喪失となります。
新しく転入する市区町村の制度を確認し、新たに申請してください。
各総合支所区民課
港区外に転出した日の属する月分までの手当が支給され、港区での児童育成手当・児童扶養手当は喪失となります。(ひとり親家庭医療費助成は転出した日までで喪失)
新しく転入する市区町村の制度を確認し、新たに申請(児童扶養手当は国の制度なので住所変更)してください。ひとり親家庭等医療証は子育て推進課までお返しください。
各総合支所区民課
港区外に転出した日の属する月分までの手当が支給され、港区での児童育成手当(障害手当)・特別児童扶養手当は喪失となります。
新しく転入する市区町村の制度を確認し、新たに申請(特別児童扶養手当は国の制度なので住所変更)してください。
各総合支所区民課
転校(港区外への転出):港区外に住所を移転するときは、そのことを転居前の学校に知らせてください。
前の学校で転校に必要な書類を渡された場合は、その書類を新しく通学する学校に提出してください。転出先の学校への転校手続の詳細については、転出先の教育委員会事務局にお問合わせください。
教育委員会事務局学校教育部学務課学事係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2726〜2729
港区外に転出した日から港区の乳幼児・子ども医療証は使えなくなります。
新しく転入する市区町村で制度を確認し、新たに申請してください。港区の乳幼児・子ども医療証は各総合支所区民課までお返しください。
各総合支所区民課
港区外に転出した日から港区の予防接種予診票は使えなくなります。
新しく転入する市町村へお問合せください。
みなと保健所保健予防課保健予防係
電話:03-6400-0081
港区内の認可保育園、認定こども園、小規模保育事業所、港区保育室に在園・利用していて港区外に転出した場合、保護者の勤務先が港区内にない場合は、転出した日の属する月末で退園となります。
※(注記)居宅訪問型保育事業を利用している場合は、転出した時点で利用終了となります。
退園届を在籍している保育園または各総合支所区民課保健福祉係に提出してください。
各総合支所区民課保健福祉係
幼児教育・保育の無償化による施設等利用給付費の支給を受けるための施設等利用給付認定(2・3号認定)は、港区外に転出した場合、認定期間が終了します。
新しく転入する市区町村において、新たに、子育てのための施設等利用給付認定を申請してください。
各総合支所区民課保健福祉係
保育課保育支援係
電話 ゴヨウ(は)ナーニ ミナト 03-5472-3710