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景観の届出について知りたい。
区民にとってもっとも身近な区が、法的拘束力をもってきめ細やかな景観施策を展開するため、平成21年6月に景観法に基づく景観行政団体となり、平成21年10月より港区景観計画の運用を開始しました。
また、平成27年12月に港区景観計画を改定、平成28年4月1日から改定後の港区景観計画を施行しました。詳しくは下記関連リンクの「港区景観計画」をご参照ください。
港区景観計画において、地区ごとに届出対象行為・規模を定めていますので、建築物(工作物)の建築等や外観の色彩の変更、開発行為等を行う場合は、届出を行ってください。
届出対象行為・規模や提出書類等については、下記関連リンクの「景観協議」をご参照ください。
詳しくは開発指導課景観指導係までお問い合わせください。
建築確認申請等の申請の30日前までに、景観法に基づく「行為の届出書」の提出、60日前までに港区景観条例に基づく「事前協議書」の提出を行ってください。詳しくは開発指導課景観指導係までお問い合わせください。
街づくり支援部開発指導課景観指導係
建築主が届出者になります。法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者(代表取締役等)が届出者となります。
窓口持参
開発指導課景観指導係にて事前相談を行っています。
街づくり支援部開発指導課景観指導係
03-3578-2232