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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 税金 > 税制改正 > 上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方法の統一

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更新日:2023年12月21日

上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式の統一

上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。

このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。

国民健康保険・後期高齢者医療保険などへの影響について

上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、以下の各種行政サービス等に影響が出る場合があります。

  • 扶養控除や配偶者控除の適用などの判定
  • 個人住民税の非課税判定
  • 国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の算定
  • 医療機関での窓口負担割合
  • 保育料の算定
  • その他の行政サービス等

(注)申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。

上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除を受けるためには

上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年度以降に繰り越す場合、所得税の確定申告書の提出が必要です。

令和5年以降(令和6年度以降の課税)に譲渡損失が発生した場合、次のすべてに当てはまると譲渡損失を繰越しできます。

  • 譲渡損失が発生した年分について所得税の確定申告書を提出し、譲渡損失を申告している。
  • その後の各年分において連続して確定申告書を提出している。

ただし、令和2年から令和4年まで(令和3年度から令和5年度までの課税)に譲渡損失が発生した場合、繰越控除を受けるためには次のすべてに当てはまる必要があります。

  • 令和2年から令和4年の間に発生した上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等ついて、住民税の申告不要を選択していない。
  • 譲渡損失が発生した年分について、その年度の住民税の納税通知書が届くまでに申告書(確定申告書または特別区民税・都民税申告書)を提出し、譲渡損失を申告している。
  • その後の各年分において連続して申告書(確定申告書または特別区民税・都民税申告書)を提出している。

申告内容の修正

所得税の確定申告で課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択すると、その後、修正申告や更正の請求にて課税方式を変更することはできません。

詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお尋ねください。

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所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係

電話番号:03-3578-2593〜2598、2600〜8

ファックス番号:03-3578-2634

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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