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上場株式等の配当所得等・譲渡所得等については、これまで住民税と所得税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度(令和5年分)課税以降は、課税方式を所得税と一致させることになりました。
このため、令和6年度(令和5年分)以降は、これらの所得について所得税で申告不要を選択した場合は、住民税でも申告不要を選択したこととなります。一方で、所得税で総合課税および分離課税で申告をおこなった場合は、住民税においても総合課税および分離課税で申告したこととなり、住民税における合計所得金額や総所得金額等へ含まれることとなります。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告すると、住民税においても合計所得金額や総所得金額等に含まれるため、以下の各種行政サービス等に影響が出る場合があります。
(注)申告者にとってどの課税方式を選択すると有利になるかは、一人ひとりの状況によって異なるため税務課ではご案内ができません。申告の際は、課税方式の選択について慎重に判断していただくようお願いします。
上場株式等に係る譲渡損失の金額を翌年度以降に繰り越す場合、所得税の確定申告書の提出が必要です。
令和5年以降(令和6年度以降の課税)に譲渡損失が発生した場合、次のすべてに当てはまると譲渡損失を繰越しできます。
ただし、令和2年から令和4年まで(令和3年度から令和5年度までの課税)に譲渡損失が発生した場合、繰越控除を受けるためには次のすべてに当てはまる必要があります。
所得税の確定申告で課税方式(申告不要・総合課税・申告分離課税)を選択すると、その後、修正申告や更正の請求にて課税方式を変更することはできません。
詳しくは国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお尋ねください。
よくある質問
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お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部税務課課税係
電話番号:03-3578-2593〜2598、2600〜8
ファックス番号:03-3578-2634
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。