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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 事業者の方 > 事業者から出る資源・ごみ > 事業者から出るごみ・資源は、廃棄物収集運搬業者に収集・処理を依頼してください! > 再生利用指定制度について
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港区内で一般廃棄物の処理を業として行う場合は、原則として区長の一般廃棄物処理業の許可が必要となりますが(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条)、「再生利用されることが確実であると認めた一般廃棄物のみの処理を業として行う者」であって「港区長の指定を受けたもの」は、一般廃棄物処理業の許可が不要となります。
港区長による指定(再生利用業の指定)には、一般廃棄物の収集運搬を行う者に対して行われる「再生輸送業」の指定と、一般廃棄物の処分を行う者に対して行われる「再生活用業」の指定があります。それぞれ、指定を受けようとする者の申請に対して行われ、区は申請内容が指定基準に適合しているかを審査し、適合すると認められる場合には、「指定証」を交付します。
本制度を活用した再生利用業の指定を希望する場合、以下の「再生利用指定制度の手引」をご覧のうえ、みなとリサイクル清掃事務所へご相談ください。
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お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部みなとリサイクル清掃事務所ごみ減量・資源化推進係
電話番号:03-3450-8025
ファックス番号:03-3450-8063
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。