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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > ごみ・リサイクル > 家庭から出る資源・ごみ > 資源の分け方・出し方 > 集団回収を始めよう
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【集団回収とは】
おおむね10世帯以上の区民の皆さんで構成する町会・自治会・PTA・管理組合などの団体が、家庭等から出る古紙(新聞・雑誌・段ボール・紙パックなど)、びん・缶・布類などの資源を自主的に回収し、集団回収資源回収団体に引き渡してリサイクルする方法で、ごみの減量と資源循環を図る活動です。また、資源をきめ細かく分別できるため、再生のための良質な原料を確保できます。
芝地区:芝地区総合支所協働推進課 ☎03-3578-3123
麻布地区:麻布地区総合支所協働推進課 ☎03-5114-8802
赤坂地区:赤坂地区総合支所協働推進課 ☎03-5413-7272
高輪地区:高輪地区総合支所協働推進課 ☎03-5421-7621
芝浦港南地区:芝浦港南地区総合支所協働推進課 ☎03-6400-0031
1 集団回収を実施するための団体(グループ)をつくります。
*おおむね10世帯以上の区民の皆さんで構成し,活動内容(回収する品目、回収日、回収場所)を決めて、
集団回収資源回収業者と契約を交わします。
※(注記)令和6年度港区集団回収登録業者一覧(PDF:256KB)
2 区へ集団回収実践団体として登録します。
3 回収日に集団回収資源回収業者に資源を引き渡します。
4 毎月15日までに、区に集団回収実績報告書(集団回収資源回収業者に引き渡した回収量)を提出します。
*区が集団回収実践団体に報奨金を支払う根拠となる大切な書類です。
5 年2回、回収量に応じて報奨金を振り込みます。
*上半期(1月〜6月分)は9月に支払予定。
*下半期(7月〜12月分)は翌年3月に支払予定。
*報奨金の振り込みには、集団回収実践団体名義の口座が必要になります。
1 報奨金
集団回収実践団体には、資源の回収量に応じて(資源1キログラムにつき)、報奨金をお支払いいたします。
品目ごとに報奨金の単価を定めています。
品目
報奨金
古 紙
新聞・雑誌・段ボール
7円
紙パック・その他再生可能紙
20円
布類
10円
金属類・びん類・その他
7円
*紙パック、その他再生可能紙、布類は資源として回収すれば、報奨金のアップにもつながります。
※(注記) その他再生可能紙についてはこちら(PDF:924KB)
2 空き缶プレス機の貸し出し
活動中の集団回収実践団体に対して、空き缶プレス機の貸出しを行っています。
*台数に限りがありますので、お貸しできない場合もあります。
3 優良な資源回収業者の登録制度の実施
集団回収実践団体が安心して活動に取り組めるよう、法令等を遵守し、適切な資源循環を実施する資源回収業者の区への登録制度を
令和3年4月1日から開始しました。港区ホームページで集団回収資源回収業者を紹介していますので、ご参考にしてください。
中小企業基本法上の小規模企業者が排出する古紙は、集団回収の対象品目です。
制度の詳細については、こちらをご覧ください。(PDF:678KB)
港区では、集団回収のネットワークを支える集団回収業者の安定的な業務を支援するため、以下のとおり集団回収業者に対する支援を行います。
・集団回収業者登録制度
・集団回収資源回収業者助成金制度
集団回収から区の回収に切り替える場合には、必ず事前にみなとリサイクル清掃事務所にご相談ください。
年度途中での変更の場合、ご希望に添えない場合があります。
『集団回収』とは、「集団回収実践団体」(事前登録が必要です)と「資源回収業者」との協議により、あらかじめ取り決めた場所で資源物を直接引き渡すことを言います。
『区の資源回収事業』とは異なるため、《資源持ち去り禁止条例(平成21年9月1日施行)の罰則規定は適用除外》されますので、ご注意ください。
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:各総合支所協働推進課協働推進係
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。