このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 環境 > 地球温暖化対策 > 事業者における省エネルギー・省CO2活動 > 港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例 > 港区建築物低炭素化促進制度
ここから本文です。
区はこれまで、区内の二酸化炭素排出量削減とヒートアイランド現象緩和の緩和を目的として、区内に大規模建築物を新築、増築又は改築する建築主に対して、「港区民間建築物低炭素化促進指導要綱」により、建築物に対する環境配慮の目標の達成と建築物の低炭素化計画の届出を求めてきました。
令和3年4月1日から「港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例」に基づく「港区建築物低炭素化促進制度」として、環境配慮の目標基準の達成及び届出を義務化し、区内の二酸化炭素排出削減とヒートアイランド現象緩和を推進しています。
令和7年4月1日から住宅建築物の省エネルギー性能に係る基準を変更し、区内の二酸化炭素排出量削減を一層推進していきます。
区内に延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築又は改築する建築主(住宅用途の建築物、公共建築物も含めます。)に対し、環境配慮の基準の達成、建築物への環境性能表示、各種届出を義務付けます。
なお、建築主からの届出内容については、区ホームページで公開します。
区内に延べ面積2,000平方メートル以上の建築物を新築、増築又は改築する場合は、以下の基準を満たす必要があります。
以下の表の建築物の省エネルギー性能に係る基準を満たす必要があります。また、義務基準を上回る優秀水準を設定し、更なる環境配慮を促しています。
なお、令和7年度から義務基準を変更します。令和7年4月1日以降に計画書を提出するものについては、以下の表1に適合するようにしてください。
※(注記)これまでの基準変更の流れについては以下をご覧ください。
※(注記)優秀水準達成を目指す建築物に対して助成金があります。詳細は以下のページをご覧ください。
【令和7年4月1日から適用(表1)】
住宅/ 非住宅 |
用途 |
延床 面積 |
届出 | 省エネ性能基準 |
環境 性能 の表示 |
||
義務 | 優秀水準※(注記)3 | ||||||
一次エネルギー 消費性能 |
外皮性能 | ||||||
非住宅 | - |
300m2 以上 未満 |
任意 | - | - | 事務所等※(注記)4 ⇒0.60以下 (ERR 40%以上) ホテル等※(注記)5 ⇒0.70以下 (ERR 30%以上) |
任意 |
住宅 | 0.80以下 (ERR 20%以上) +強化外皮基準適合 |
||||||
非住宅 | 工場等 |
2,000m2 以上 |
義務 | BEI 0.75以下 (ERR ※(注記)125%以上) |
- | 事務所等※(注記)4 ⇒0.60以下 (ERR 40%以上) ホテル等※(注記)5 ⇒0.70以下 (ERR 30%以上) |
義務 |
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | BEI 0.80以下 (ERR 20%以上) |
BPI 1.0以下※(注記)2 | |||||
病院等・飲食店等・集会所等 | BEI 0.85以下 (ERR 15%以上) |
||||||
都市開発諸制度を活用 | BEI 0.78以下 (ERR 22%以上) |
||||||
住宅 | - | BEI 1.0以下 (ERR 0%以上) |
UA値 0.87以下 | 0.80以下 (ERR 20%以上) +強化外皮基準適合 |
【令和7年3月31日まで適用(表2)】
住宅/ 非住宅 |
用途 |
延床 面積 |
届出 | 省エネ性能基準 |
環境 性能 の表示 |
||
義務 | 優秀水準※(注記)3 | ||||||
一次エネルギー 消費性能 |
外皮性能 | ||||||
非住宅 | - |
300m2 以上 未満 |
任意 | - | - | 事務所等※(注記)4 ⇒0.60以下 (ERR 40%以上) ホテル等※(注記)5 ⇒0.70以下 (ERR 30%以上) |
任意 |
住宅 | 0.80以下 (ERR 20%以上) +強化外皮基準適合 |
||||||
非住宅 | 工場等 |
2,000m2 以上 |
義務 | BEI 0.75以下 (ERR ※(注記)125%以上) |
- | 事務所等※(注記)4 ⇒0.60以下 (ERR 40%以上) ホテル等※(注記)5 ⇒0.70以下 (ERR 30%以上) |
義務 |
事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等 | BEI 0.80以下 (ERR 20%以上) |
BPI 1.0以下※(注記)2 | |||||
病院等・飲食店等・集会所等 | BEI 0.85以下 (ERR 15%以上) |
||||||
都市開発諸制度を活用 | BEI 0.78以下 (ERR 22%以上) |
||||||
住宅 | - | - |
- |
0.80以下 (ERR 20%以上) +強化外皮基準適合 |
※(注記)1 設備機器の省エネルギー率を表す指標で、基準値からの低減率によりエネルギーの効率性を示し、数値が大きいほど設備の省エネルギー性能が高くなります。
※(注記)2 「都市開発諸制度を活用」における工場等を除きます。
※(注記)3 ERRの算定式から非住宅は太陽光発電等の再エネ、住宅は再エネ等の数値を除きます。
※(注記)4 事務所のほか、学校、工場等を含みます。
※(注記)5 ホテルのほか、病院、百貨店、飲食店、集会所等を含みます
以下の人工排熱の排出高さを5m以上とする必要があります。
なお、やむを得ず低層部に設置される場合には、排熱が影響しない対策を講じることで特例措置として認める場合があります。
工事の仮囲い及び竣工後の建築物に対し、環境性能表示を行うことを義務とします。
制度の対象となる建築物の工事にあたり、以下のとおり手続き・届出が必要になります。
※(注記)300平方メートル以上、2,000平方メートル未満の建築物は任意で提出可能です。
建築物の工事前(確認申請30日前、環境計画書の提出前)に事前協議を実施してください。
都環境計画書の審査完了後、速やかに提出してください。
計画書で届け出た内容に変更があった場合、速やかに提出してください。
※(注記)添付資料は計画書届出時から内容に変更がある場合に添付してください。
工事完了後、速やかに提出してください。
※(注記)計画書、完了届出書と合わせて提出している場合、再度の提出は不要です。
工事開始時、仮囲いに環境性能表示をしてから15日以内に提出してください。
建築物の竣工後、ロビー等に環境性能表示をして速やかに提出してください。
全ての届出を電子申請にて受け付けます。以下のページから申請可能です。
以下のお問い合わせ先あてにご提出ください。詳細は手引きをご覧ください。
港区民の生活環境を守る建築物の低炭素化の促進に関する条例第13条第1項に基づき、建築主から提出された建築物低炭素化計画書、変更届、完了届について公開しています。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当
電話番号:03-3578-2564
ファックス番号:03-3578-2489
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。